岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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器物損壊で逮捕されないケースはある?

  • 家族が逮捕されてしまった!
  • 器物損壊逮捕されてしまった家族はいつ釈放される?
  • 逮捕後の流れはどうなってる?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき器物損壊逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と逮捕の関係

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

器物損壊で逮捕されないケースはある?

器物損壊でも、全ての事件で逮捕されるわけではありません。逮捕や勾留は逃亡を防ぐことと、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐことが目的です。逆に言えば、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが無ければ逮捕されない可能性は高くなります。

器物損壊で逮捕されないためには、被害者との示談が有効です。被害者に謝罪し事実関係を認めて示談を結んでいれば、逮捕や勾留の必要性が下がるため、逮捕勾留の阻止早期釈放に繋がりやすくなります。

逮捕されない場合でも、在宅事件で捜査や取り調べが行われる可能性はあります。その場合は会社や学校に通いながら、捜査機関の呼び出しに応じて取り調べに協力することになります。


逮捕の流れ

器物損壊で逮捕されるまでの流れは?

器物損壊の逮捕には現行犯逮捕後日逮捕(通常逮捕)があります。現行犯逮捕の場合は、事件直後や犯行中に逮捕状なしで逮捕されます。後日逮捕(通常逮捕)の場合は、事件発生から時間をおいて、逮捕状を持った捜査関係者に逮捕される流れになります。どちらの場合も、逮捕後は警察署に連行され、そのまま留置場に収監される可能性があります。

現行犯逮捕は、目撃者や被害者からの通報を受けた警察官によって行われるケースが多いです。その他に、捜査機関ではない私人によって行われる場合もあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、裁判所が発付した令状(逮捕状)にもとづいて行われます。逮捕後は警察署へ連行され取り調べを受け、そのまま留置場に収監される可能性がある、というのは現行犯逮捕でも後日逮捕でも共通です。


逮捕・釈放の流れ

器物損壊の勾留期間や釈放のタイミングは?

逮捕勾留から釈放までの期間は、最長で23日間かかってしまう可能性があります。逮捕から勾留までが72時間以内、勾留期間は10日間、勾留延長でさらに10日間、合計で23日間の身柄拘束が続く恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。

捜査のための身柄拘束は、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。

弁護士は検察に対して勾留請求をしないよう意見書を出したり、裁判所に勾留請求を却下するよう積極的に主張することができます。捜査機関や裁判所が、身柄拘束の必要性がないと判断すれば、留置場からただちに釈放されます。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊は、刑法261条で定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』です。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定めれらています。器物損壊では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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