第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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器物損壊、初犯でも実刑?懲役・刑罰の相場は何年?
- 器物損壊の実刑で懲役の相場は?
- 実刑とはどういう意味?
- 初犯だと実刑の可能性は下がる?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、器物損壊の実刑に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊|実刑とは
器物損壊の実刑・実刑判決とは?
実刑とは、執行猶予なしの懲役刑のことを言います。実刑判決とは、裁判が開かれ、被告人に執行猶予なしの懲役刑を言い渡すことを言います。
器物損壊の実刑になるとどうなる?
実刑判決を受けると刑務所に収監されることになりますので、当然それまでの日常生活は送れなくなります。
実刑判決を受けると、会社や学校に長期間通えなくなりますので、解雇・退学のリスクは高くなります。刑期を終えて釈放されても、社会復帰には困難が伴います。
器物損壊|初犯のばあい
器物損壊は初犯でも実刑になる?
器物損壊の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
器物損壊は起訴され有罪になっても、行為態様が悪質でないなどの有利な事情があれば、罰金刑や執行猶予付き判決で、実刑を回避できる可能性があります。もちろん不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
器物損壊の実刑の刑期相場は?
器物損壊の懲役刑は3年以下と定められていますので、実刑判決が出ると、通常その範囲内で刑務所に入ることになります。
器物損壊の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害品の金額が高額の場合や、被害者が多数いる場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
器物損壊|基礎知識の確認
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します。
器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊事件、逮捕される?逮捕されない?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
器物損壊|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
器物損壊事件は弁護士に相談!
器物損壊の実刑に関するQA集、いかがでしたか?事件が起訴され実刑判決が出ると、長期間刑務所の中で過ごすことになります。器物損壊実刑にならない(起訴されない)ようにするためには、被害者との示談が大切になります。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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実刑判決を受けた場合、刑務所で刑に服することになります。懲役の場合は、刑務所内で労働を強制されながら過ごすことになります。