岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

器物損壊事件で罰金刑になると、前科になる?払っても前科?

器物損壊で罰金になる可能性はどのくらい?そんな憂いを感じている方に向けて、器物損壊と罰金の関連をお届け。不払いは?分割できる?前科はついてしまう?など、詳細な点も経験豊富な弁護士がコメントします。

器物損壊で罰金になる可能性はどのくらい?そんな憂いを感じている方に向けて、器物損壊と罰金の関連をお届け。不払いは?分割できる?前科はついてしまう?など、詳細な点も経験豊富な弁護士がコメントします。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊事件と罰金の基礎

前科・前歴

器物損壊事件で罰金刑になると、前科になる?払っても前科?

前科とは「刑事事件で有罪判決を受けた履歴」のことをいいます。前科がつくと、その後の人生に大きな影響が出てしまいますよね。

罰金刑は刑事事件で有罪とされた場合に科される刑事罰です。前科の定義から考えても、罰金刑に処せられた場合は前科が付いてしまいます。

なお刑法上は、罰金も執行猶予の対象とされています。ですが、2016年の統計によれば罰金が科された事件全263,099件のうち、執行猶予が付与されたのはたったの1件です。きわめて低い可能性だということができます。


〇〇万円以下の罰金に処する

器物損壊事件で罰金が払えない場合はどうなる?

罰金とは、一定の金額の納付を命ずる刑罰です。

罰金は検察庁で直接支払うか、後日検察庁から送付される「納付告知書」を金融機関に持っていくことで支払います。

このような支払いができない場合、最大で2年間「労役場」というところに入れられてしまいます。そこでは、軽作業を行うことになり、自由に家に帰ることはできません。


〇〇万円以下の罰金に処する

器物損壊事件で罰金を分割払いにすることはできる?

罰金を一括で支払うことができない場合、分割払いにすることができればとても助かりますよね。

罰金は原則として一括払いと考えられています。そのため、検察庁に分割の申出をしても、最初は断られることが多いです。

とはいえ、稀に認められるケースもあります。誰からもお金が借りれない、生活状況からどうしても払えないなどの事情がある場合、適切に主張することで認められる可能性があるでしょう。


器物損壊における身体の拘束を詳しく解説

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊に関して、どんな種類の逮捕のされ方がある?いつも逮捕令状が提示される?

逮捕については、3パターンの可能性がありえます。その3種類とは、後日逮捕現行犯逮捕緊急逮捕とされています。それらには大きな違いがあります。

現行犯逮捕のポイントは令状が不必要と定められていることです。加えて、勘違いの可能性が低いため、警察官などに限られず、一般市民から現行犯として捕まる可能性もあります。

かたや、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕状を要するという観点は後日逮捕と同じですが、逮捕状を見せられることなく逮捕される、という観点が大きな違いです。


一般面会の流れ

器物損壊で逮捕された…家族はすぐに面会できる?弁護士なら特別?

逮捕されてしまったとき、家族の方々がすぐに面会をするとこは難しい場合が多いです。

家族の方々が面会できるようになるのは、身体拘束をされてから72時間後になることがほとんどです。具体的事情によりますが、勾留決定をされた後から面会が許可されることが多いためです。

さらに、逮捕後72時間が経ったとしても、土日は面会が許されません。弁護士による面会は、土曜・日曜も、逮捕後72時間という制限もありません。そのため、どうしても様子が気になる方は、弁護士にぜひご依頼ください。


保釈の流れ

器物損壊で身体拘束された場合、よく聞く保釈って可能なの?いつ自由になれる?条件はある?

警察から逮捕や勾留され、家に帰ることができないとき、保釈の可否がとても気になりますよね。

保釈制度とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度をいいます。一番大切なのは、保釈制度の対象は被告人だけという点です。刑事裁判を起こされた後でないと保釈を求めることはできません。

保釈に必要となる保釈保証金は、裁判へ確実に出頭するように払う一時的なものです。よって、逃亡などをして没取されなければ、最後に帰ってきます。


器物損壊で検挙されたなら、弁護士に示談の交渉を依頼。弁護士の強みとは?

示談の流れ

示談の成立を目指しているが、被害者の連絡先を教えてもらえない。弁護士に依頼すれば道が開ける?

事件を起こしてしまったとき、示談の交渉はとても大切です。示談は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも影響があるためです。しかし、そもそも被害者が連絡先を教えてくれないケースも多いです。こんなときでも、弁護士であれば解決できる場合があるのです。

このような場合、弁護士は捜査機関に連絡し、連絡先を開示してもらえるよう交渉します。捜査官が被害を受けた方に連絡し、許可が出れば弁護士に教えてくれます。

もっともこれは弁護士が被害に遭われた方の情報を依頼したい人に知らせないことを保証するからです。よって、実際の交渉も原則として弁護士を窓口として行うことになります。


示談とは

示談がしっかりできるか分からない。被害にあった人は冷静に交渉に乗ってくれる?

仮に相手と直接交渉できたとしても、しっかり進められるかは別の問題です。被害を受けた方は強い感情を持っていることもあり、交渉がうまくいかないことも多いです。

弁護士はあくまで第三者ですので、客観的な交渉をすることができます。

加えて、弁護士は豊富な経験から示談金の相場などを知っていますから、それを前提とした交渉が可能です。ケーススタディの積み重ねで説得的な交渉ができる事件もあるでしょう。


示談のタイミングとメリット

弁護士に示談を依頼するのはどのタイミングがいい?

示談を依頼する場合、なるべく早い段階の着手が重要です。

逮捕された場合、捜査機関側には手続に時間制限があります。そのことから、逮捕されてから早いスピードで進んでいきます。

早期に示談が成立すれば、早い段階で警察や検察官に示談の存在を伝えることができます。逮捕を回避できる場合もあり得ますので、不安な際はなるべく早く弁護士に相談してみてください。

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