第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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器物損壊の時効は何年?公訴時効3年、民事の時効は3年?
- 器物損壊の時効までどれくらい?
- 刑事の時効と民事の時効の違いは?
- 時効が完成したらどうなる?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、器物損壊と時効に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊|公訴時効は何年?
器物損壊、公訴時効とは?
器物損壊の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。刑事の時効のことを、公訴時効といいます。
器物損壊、公訴時効の期間は?時効後は?
器物損壊罪の公訴時効は3年です。
器物損壊事件が終わった時から3年が経って、時効が完成すれば、その後、器物損壊の加害者は、検察官から起訴されることはなくなります。
器物損壊|民事の時効は何年?
器物損壊、民事の時効とは?
器物損壊の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。民事の時効とは、損害賠償請求権の消滅時効のことです。
損害賠償請求権の消滅時効が成立すると、器物損壊事件の被害者は、加害者に損害賠償を請求することができなくなります。
器物損壊、民事の時効期間は?時効後は?
器物損壊罪の民事の時効期間は、3年です。また、器物損壊事件から20年間経過すると、被害者は、加害者に損害賠償を請求することができなくなります。
器物損壊罪の加害者は、事件から20年経つか、被害者が損害および加害者を知ってから3年が経てば、もう損害賠償請求を受けることはありません。
器物損壊|基礎知識の確認
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します。
器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊事件、逮捕される?逮捕されない?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
器物損壊|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
器物損壊事件は弁護士に相談!
器物損壊の時効に関するQA集、いかがでしたか?時効には、刑事の時効である公訴時効と、民事の時効があり、公訴時効の期間は犯罪によって異なるのでしたね。時効に怯えることなく事件を解決するには、弁護士への依頼がスムーズです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のことです。器物損壊罪の公訴時効が成立すれば、検察官は、器物損壊事件を起訴することができなくなります。