第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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器物損壊で被害届を出されたらどうなる?
- 器物損壊で被害届を出されてしまいそう…
- 被害届を取り下げてもらうことは可能?
- 被害届提出後はどうなる?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、器物損壊と被害届に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊と被害届の関係
器物損壊で被害届を出されたらどうなる?
被害届の提出は、犯罪捜査が開始されるきっかけになります。
しかし、証拠が十分にあつまり、逮捕の必要性が高いと判断されれば、後日に逮捕される可能性はあります。
器物損壊の被害届取下げの効果は?
被害届の取り下げ自体に法的効力はありません。ですが、当事者間で示談が成立し被害届が取り下げられたとなれば、検察が不起訴の判断をする可能性は高まります。
示談により被害届が取り下げられれば、当事者間で被害の回復がなされ、被害者の処罰感情も解消されたと判断されます。そのような場合に、検察があえて加害者に刑事罰を科すまでもないだろうと考え、不起訴の判断をする可能性は十分にあります。
被害届は犯罪捜査が開始されるきっかけになりますが、被害届が取り下げられたからといって捜査が必ずストップするわけではありません。親告罪における告訴の取消とはこの点で異なります。
器物損壊の被害届を取り下げてもらうには?
被害届を取下げて貰うには、被害者と示談を結ぶのが有効です。示談書の中で、合意事項の一つとして被害者が被害届を取り下げることを明記しておきます。
被害届は、被害者が警察・検察に、犯罪にあった事実を申告するものです。被害届の取り下げも被害者自身が行うことになりますので、被害者側との直接交渉=示談が必要になります。
示談書の記載事項は、示談に合意した双方が履行しなければなりません。加害者側が示談の内容に背かない限り、被害者側も示談の内容(被害届取下げ等)に従う義務があります。
器物損壊の基礎知識
器物損壊の意味とは?
器物損壊とは、刑法261条で定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊が処罰の対象とする行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』です。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と明記されています。器物損壊においては、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。
器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
器物損壊のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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被害届が提出されたからといって、それのみを理由にただちに逮捕されることはありません。通常逮捕の場合は、裁判所に令状(逮捕状)発付請求するための証拠集めなどに、一定の時間が必要になるからです。