岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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警察から電話が来たら?傷害で呼び出し…応じるべき?

  • 警察から電話が来たら出ないと大事に?
  • 電話呼び出しに従わないとどうなる?
  • 呼び出し、任意同行、検挙の違いは?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに傷害で捕まった場合の警察の電話や呼び出しに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法204条
条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
15年以下の懲役または50万円以下の罰金

傷害事件と警察からの電話の関係

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

傷害事件で警察から電話が来たらどう対処すべき?

警察からの電話が来たら、まずは内容をしっかり確認しましょう。事件のことであっても、家族が被害者になった、身内が逮捕された、あるいは自身が取り調べに呼び出されている、など様々な理由が考えられます。

自身が取り調べに呼び出される場合は、被疑者としての呼び出しか、参考人としての呼び出しか、2種類考えられます。警察に確認した上で、特に被疑者としての呼び出しであれば、事前に弁護士に相談しておくべきでしょう。

参考人としての呼び出しであっても、自分が事件に関与した心当たりがあれば、弁護士に相談しておくことが望ましいです。呼び出し段階では被疑者でなくても、取り調べの過程で容疑が固まり被疑者に切り替わる可能性があります。


逮捕状の請求・発布のながれ

傷害事件で警察から呼び出し…無視したらどうなる?

警察からの呼び出しに強制力は無いので、無視するか従うかは任意です。しかし、自分に疑いがかけられている場合に呼び出しを断ると、逃亡の恐れありとして逮捕されてしまうリスクがあります。

警察から任意出頭取り調べの要請があった場合に、必ず応じなくてはいけない、ということはありません。呼び出しはあくまで任意ですので、応じるも拒否するも自由です。

被疑者として任意出頭を求められている場合や、事件に関与した心当たりがある場合には、慎重な対処が必要です。呼び出しを無視し続けていると、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして逮捕されてしまう可能性があります。


刑事事件の流れ

傷害事件で警察から呼び出し…逮捕や任意同行とはどう違う?

警察からの呼び出しは、任意警察署への出頭を求めるものです。強制力がある逮捕や、警察官と同行して警察署に行く任意同行とは異なります。

逮捕は裁判所発付の逮捕状に基づいて強制的に警察署に連行され、拒否することはできません(通常逮捕の場合、憲法33条、刑訴法199条1項)。任意同行は、職務質問の際に、その場で行うと本人に不利・交通の妨害になる、といった事情で警察署に移動する場合(警察官職務執行法第2条第2項)と、犯罪捜査において、取り調べのために被疑者の出頭を任意で求める手段の一つとして行われる場合(刑訴法198条1項)とがあり、いずれも拒否することが可能です。

任意出頭は拒否するだけでなく、出頭後いつでも退去することが可能です(刑事訴訟法198条1項)。弁護士が同行した場合は、取調室から退室して、弁護士と対応を相談する、といったことも可能です。


傷害事件の基礎知識

傷害画像

傷害事件の意味とは?

傷害とは、刑法204条によって定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合を差します。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害で処罰の対象となりうる行為は『人の身体を傷害する行為』を言います。傷害を未遂で処罰する規定はありません。

傷害の科される刑罰の範囲は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定まっています。傷害では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?

傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?

傷害事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。また、初犯の傷害事件ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、傷害の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

事件の態様が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


傷害事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

傷害事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。傷害の被害者に謝罪をして、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴にならないためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

傷害事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、傷害の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

傷害を起こしてしまった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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