岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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傷害事件の任意同行と逮捕や出頭はどう違う?

  • 任意同行拒否は可能?
  • 任意同行と逮捕はどう違う?
  • 任意同行、連行、逮捕の違いは?

ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき傷害で捕まった場合の任意同行に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法204条
条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
15年以下の懲役または50万円以下の罰金

傷害事件と任意同行の関係

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

傷害事件の任意同行と逮捕や出頭はどう違う?

任意同行は拒否できますが、逮捕は拒否できません。また、任意同行は警察官と一緒に警察署や交番に行きますが、出頭(任意出頭)は警察官を伴わず自身や身内・弁護士だけで警察署に行きます。

逮捕は裁判所発付の逮捕状に基づいて強制的に警察署に連行され、拒否することはできません(通常逮捕の場合、憲法33条、刑訴法199条1項)。任意同行は、職務質問の際に、その場で行うと本人に不利・交通の妨害になる、といった事情で警察署に移動する場合(警察官職務執行法第2条第2項)と、犯罪捜査において、取り調べのために被疑者の出頭を任意で求める手段の一つとして行われる場合(刑訴法198条1項)とがあり、いずれも拒否することが可能です。

任意同行の場合は、事前に備えておくのは難しいのが実情です。一方任意出頭の場合は、警察から呼び出しがあった時点で何故呼び出されたのか確認し、弁護士に相談して対処する、など事前準備をしっかりしておけるのが大きな違いです。


逮捕される・されない

傷害事件の任意同行を拒否するとどうなる?

任意同行を拒否すること自体に違法性はありません。ただし、拒否の仕方に注意する必要がありますし、場合によっては拒否せず従った方が良い結果になることもあります。

任意同行を拒否する際に、走って逃走し警察官や通行人を突き飛ばすと、公務執行妨害や暴行の罪で現行犯逮捕される恐れがあります。拒否する場合はその場を穏便に立ち去り、人や物を傷つけないよう注意が必要です。

被疑者として任意同行を求められた場合、拒否することで逃走や証拠隠滅の恐れありとして、逮捕状が発付されてしまう恐れがあります。逮捕されてしまうと長期の身柄拘束が続く恐れがあるので、任意同行で素直に取り調べに協力した方が良い結果を招く場合もあります。弁護士に相談して、逮捕回避に向けた対処を検討しておくことが望ましいです。


警察官

傷害事件の任意同行は拒否できる?

警察から任意同行を求められても、拒否は可能です。逮捕と違って、任意同行に強制力はありません

路上で職務質問所持品検査の流れから「ここじゃなんだから」といった理由で任意同行を求められる場合があります。こういったケースで任意同行を拒否する場合は、公務執行妨害の罪に問われないよう、穏便にその場を立ち去るようにしましょう。

被疑者として犯罪の疑いがかけられ、自宅や職場まで警察官が来た場合でも、任意同行であれば拒否することは可能です。しかし、任意同行を拒否することで、逃亡の恐れありとみなされ逮捕状が発付されてしまう恐れもありますので、慎重に対処する必要があります。


傷害事件の基礎知識

傷害画像

傷害事件の意味とは?

傷害は、刑法204条によって定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合が対象です。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害で処罰の対象とされる行為は『人の身体を傷害する行為』です。傷害を未遂で処罰する規定はありません。

傷害の法定刑(科される刑罰の範囲)は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。傷害は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?

傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが典型です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?

傷害事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の傷害事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、傷害の被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な事件であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる見込は上がります。


傷害事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

傷害事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。傷害の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

傷害事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害の被害者と示談することで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

傷害の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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