第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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傷害の初犯で起訴の確率は?執行猶予か実刑か
- 傷害で初犯で起訴される確率は?
- 初犯は執行猶予?罰金刑?
- 初犯なら実刑になる可能性は低い?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、初犯の傷害に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害事件の初犯について
傷害の初犯で起訴される?
傷害は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
無実の疑いであれば、取り調べに対して否認を貫き、自白の調書を取られないように注意します。自白の調書もなく他の有力な証拠もないとなれば、起訴しても有罪になる可能性は低いため、嫌疑不十分で起訴されない可能性が高まります。
傷害の初犯は罰金刑?執行猶予?実刑判決?
傷害の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
傷害は起訴され有罪になっても、行為態様が悪質でないなどの有利な事情があれば、罰金刑や執行猶予付き判決で、実刑を回避できる可能性があります。もちろん不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
傷害の初犯の懲役は何年?
傷害の懲役刑は15年以下と定められています。初犯の場合も、懲役刑であれば、この範囲内で刑期が言い渡されます。
傷害の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害者の怪我の程度が重い場合や、凶器などを用いた悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。
傷害事件の基礎知識
傷害事件の意味とは?
傷害は、刑法204条で定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合が対象です。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
傷害で処罰の対象となりうる行為は『人の身体を傷害する行為』のことを言います。傷害を未遂で処罰する規定はありません。
傷害の科される刑罰の範囲は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定めれらています。傷害の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
傷害事件は「逮捕」される可能性あり?
傷害事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、傷害事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害事件の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。
傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?
傷害事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。また、初犯の傷害であれば、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、傷害の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。
事件の様子が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
傷害事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
傷害事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。傷害事件の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
傷害事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害事件の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
傷害事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。