第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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傷害の刑罰を知りたい!傷害で不起訴になれば罰金はなし?
- 「傷害って何?」
- 「傷害の刑罰って?」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?刑事弁護士が「傷害」と「刑罰」の基礎知識を伝授します。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」といった刑事事件において相談の多い点もお教えしましょう。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害における刑罰とは?傷害の時効も解説
傷害の刑罰の意味が知りたい!
傷害においては「懲役」「罰金」が科される可能性があります。
罰金刑というのは「1万円以上の金額のお金を強制的に徴収される」という内容の刑罰です。
傷害の刑罰の内容が知りたい!
傷害で有罪になったときには
・15年以下の懲役または50万円以下の罰金
が科されることになります。
傷害において罰金刑の判決がくだされたときには判決の金額のお金を原則的には一括払いにて支払うことになっています。
懲役刑の判決がくだされたときには判決の確定後、刑務所に収監される流れになります。
傷害の時効はどれくらいなのか知りたい!
傷害においての公訴時効は
✔10年
です。
公訴時効とは
・犯罪発生から、罰則に応じた年数がすぎると公訴の提起=起訴ができなくなるという時効
です。
公訴時効というのは、その犯罪の罰則に応じて年数が法定されています。
例をあげると、
・人を死亡させていない態様の事件で、長期15年以上の懲役または禁錮に当たる罪では10年
・人を死亡させていない態様の事件で拘留または科料にあたる罪では1年
といったように決まっています。
傷害の逮捕の後の手続き
傷害というのはそもそも何?
傷害罪は刑法204条に定められています。
傷害罪は故意に人の身体を傷害したとき成立します。
故意ではなく、過失によって人の身体を傷害したときには「過失傷害罪」が成立します。
通常の傷害罪よりも過失傷害罪は法定刑が軽くなっています。
傷害における逮捕後の刑事手続きとは?
傷害においての逮捕されてしまった後の刑事手続きの流れは上記のイラストのようになっています。
送致とは検察官に事件を引き継ぐという手続きです。
事件について送致されることによって検察官も事件を把握するに至ります。
勾留というのは逮捕に引き続いて身体拘束を継続する手続きです。
勾留は起訴されるまで最大で20日間にわたって行われます。
傷害で逮捕されなかったときは?
・逮捕されなかった
・逮捕後、勾留されずに釈放された
などといった場合は「在宅事件」として刑事手続きが進むことになります。
在宅事件の場合であっても起訴されてしまう可能性は否定できません。
事件について必要な捜査が終了した後、起訴するのが相当であるといった判断がされていまった場合、起訴され裁判が開廷することになります。
在宅事件は
・送致の時期
・起訴・不起訴の判断がくだされる時期
などが一切不明となってしまいます。
軽微な犯罪は後回しにされがちだとも言われています。
傷害でお悩みなら弁護士に相談!
傷害で不起訴処分となるためにやるべきこととは?
傷害をすでに犯した場合について不起訴の獲得を目標とする場合には事件の被害者とのあいだに示談を締結すると良いでしょう。
実際に犯罪を犯している場合、「起訴猶予処分」による不起訴の獲得を目指すことになるでしょう。
起訴猶予処分となるには犯罪被害者との示談が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談を締結したという事実は被疑者にとって有利な証拠となるのです。
傷害について弁護士に相談するほうがいい?
傷害の事案については刑事事件に強い弁護士に相談をするべきと言えます。法的な助言を受けることで事態の好転が期待できます。
弁護士は刑事事件について色々な経験・知識を持っています。
事件の見通しやこの先すべきことなどについて的確にアドバイスすることができます。
被害者と示談を締結したいのであれば一層、弁護士に依頼するべきだと言えるでしょう。
犯罪の被害者の方の多くは犯罪の加害者との接触を拒否します。
弁護士が加害者の代わりに示談の交渉をすることで円満な示談締結を見込むことができるのです。
傷害の示談締結の仕方を教えて!
傷害についての示談締結の流れはこのイラストのようになっています。
依頼をうけた弁護士はまず捜査機関に対し問い合わせをして被害者の方の連絡先を教えてもらいます。
そのあと、示談の交渉を行い、加害者・被害者の希望などをすり合わせて、両方が納得できる条件で示談を締結します。
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懲役刑というのは「1か月以上の期間、刑務所に身体拘束して所定の作業義務を科す」という刑罰です。