岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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傷害の再犯は実刑?執行猶予中の再犯は?

  • 実刑は刑が重くなる?
  • 傷害再犯率は高い?低い?
  • 再犯だと執行猶予は望めない?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに傷害再犯に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法204条
条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
15年以下の懲役または50万円以下の罰金

傷害事件と再犯の関係

実刑・執行猶予

傷害の再犯は実刑?執行猶予?

再犯で起訴された場合、裁判官に悪い心証を与えるので、実刑の可能性は高くなります。特に執行猶予中の再犯は実刑の可能性が高く、実刑判決が出た場合は前の刑と合わせた期間、刑務所に入ることになります。

裁判官の心証が悪化すると、条文に定められた範囲内で、言い渡される刑期が長めになる可能性があります。

執行猶予中の再犯でも再度の執行猶予がつく可能性はありますが、非常に厳しい条件が必要です。今回の懲役(or禁錮)の言い渡しが1年以下であること、特に酌量すべき情状があること、前の執行猶予が保護観察付きでないこと、これらの条件の全てを満たした場合には再度の執行猶予を獲得できる可能性が出てきます。


実刑と執行猶予の違い

傷害の再犯は前の執行猶予取り消し?

執行猶予中に再犯を起こした場合、再犯で実刑判決が出ると、前の執行猶予も必ず取り消しになります。再犯でも実刑判決を回避できた場合は、前の執行猶予が取り消されず刑務所に行かなくて済む可能性はあります。

執行猶予の期間中に再犯を犯し、執行猶予がつかない禁錮以上の刑を言い渡された場合は、必ず前の執行猶予は取り消されます。この場合、前回言い渡された刑と今回言い渡された刑の合算した期間を、刑務所で過ごさなければなりません。

執行猶予の期間中に再犯を犯し、罰金刑を言い渡された場合は、前の執行猶予が取り消される場合と、取り消されない場合があります。前の執行猶予期間が満了している場合は、今回の刑がどのような判決であれ、前回言い渡された刑が科されることはありません。


再犯の刑期

傷害の再犯は刑期が長くなる?

刑法上の再犯の場合は、懲役刑の上限が二倍に引き上げられますが、言い渡される刑がそのまま二倍になるわけではありません。ここでいう再犯とは、刑法第56条1項で定義される、いわゆる累犯のことを指します。「懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処する」場合が、刑法上の再犯と定義されます。

刑法第57条に、累犯の懲役刑の上限引き上げについて規定されています。上限が引き上げられたからといって、必ず刑期が長くなるわけではありませんが、累犯でない場合に比べて刑が重くなる可能性は上がります。

前回の刑期や執行猶予期間が満了した直後の再犯は、更生の見込みが低いとして、裁判官の心証に悪影響を与えます。一方、前回の犯罪から長期間経っていれば、心証への悪影響は弱まり、執行猶予が付いたり刑が軽くなる可能性は高くなります。


傷害事件の基礎知識

傷害事件の意味とは?

傷害は、刑法204条で定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合が対象です。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害で処罰の対象となりうる行為は『人の身体を傷害する行為』のことを言います。傷害を未遂で処罰する規定はありません。

傷害の法定刑(科される刑罰の範囲)は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。傷害では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?

傷害事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、傷害事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害事件の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?

傷害事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の傷害であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、傷害の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。


傷害事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

傷害事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。傷害事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

傷害事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害事件の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

傷害事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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