岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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会社員が傷害で逮捕…逮捕後の流れは?職場はクビ?

  • 会社員の家族が傷害逮捕された!
  • 傷害逮捕後の流れはどうなる…?
  • 会社にばれずに解決する手段は?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに会社員傷害で逮捕された場合の疑問や悩みにお答えします。

この記事で解説している法律

法律
刑法204条
条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
15年以下の懲役または50万円以下の罰金

会社員の傷害事件と逮捕・会社の関係

逮捕・釈放の流れ

会社員の傷害事件で逮捕から釈放までの流れは?

傷害事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合、罰金刑や執行猶予実刑判決を回避できた場合には、直ちに釈放されます。


逮捕の流れ

会社員の家族の仕事は?会社はクビ?

傷害事件で逮捕されても、会社に知られず穏便に事件を解決できれば、直ちにクビになることはありません。ただし、身柄拘束が長期間続くと、事件のことを職場に知られるリスクは高まりますので、早期釈放を目指すことが重要です。

業務に関係する犯行など、会社が関わる事件でもなければ、警察が職場に連絡を入れることはまずありません。逮捕されても不起訴処分で終わることができれば、懲戒解雇などの処分を受けるリスクは低いです。

逮捕勾留が長引くと、事件が会社に知られる可能性が上がりますし、そもそも長期欠勤だけでも懲戒事由になる可能性もあるので、まずは早期釈放を目指すことが大事です。自営業の方でも、長期間の身柄拘束は仕事を失ってしまうリスクが高まりますので、一刻も早い釈放が重要になります。


一般面会の流れ

傷害事件で逮捕された会社員の家族との面会は?警察からの連絡は?

家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。業務関連の事件であれば捜査のために職場に連絡が行く可能性はありますが、仕事と無関係な事件であれば会社に連絡がいく可能性は低いです。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

業務と関係ない内容・時間・場所の事件について、警察や検察から職場へ連絡がいくことはまずないでしょう。家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。


傷害事件の基礎知識

傷害事件の意味とは?

傷害は、刑法204条によって定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合を差します。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害で処罰の対象となる行為は『人の身体を傷害する行為』を言います。傷害を未遂で処罰する規定はありません。

傷害の法定刑(科される刑罰の範囲)は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。傷害では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害事件は「逮捕」される可能性あり?

傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが典型です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?

傷害事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。また、初犯の傷害事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、傷害の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなる可能性が高まります。

事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる期待は上がります。


傷害事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

傷害事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。傷害の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

傷害事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、傷害の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

傷害で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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