第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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傷害事件で書類送検されるとは、どういう意味?
- 検察庁からの呼び出しを拒否したらどうなる?
- 検察に呼び出されたら不起訴?罰金?
- 逮捕後に書類送検されたら、その後は検察で取り調べ?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、傷害で捕まった場合の検察庁からの呼び出しに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害事件と検察の呼び出しの関係
傷害事件で書類送検されるとは、どういう意味?
書類送検とは、事件の捜査主体が警察から検察に移ることを言います。事件が検察官送致される場合には、被疑者の身柄ごと検察に送致される場合と、捜査資料のみが検察に送致される場合があり、後者を一般的に書類送検と呼んでいます。
被疑者が逮捕されている場合には、書類だけでなく身柄も検察に送致され、勾留請求するか否かの判断が行われます。被疑者が逮捕されていない場合には、いわゆる書類送検で事件が検察に送致されると、その後は検察からの呼び出しに応じて取り調べを受ける、といった流れになります。
傷害事件で検察から呼び出し…不起訴?罰金?
検察からの呼び出しで、不起訴処分が通知されることがあります。略式罰金の場合は、検察に呼び出され承諾書へのサインを求められます。
検察も捜査を行いますので、必要があれば、被疑者や参考人を呼び出して取り調べを行います。検察に呼び出された=不起訴・略式罰金などの処分決定、というわけではありません。
不起訴や略式罰金などの処分の通知は、電話ではなく直接呼び出して行います。実際にどういう処分になるかは、検察まで行ってみないと分かりません。
傷害事件で検察から呼び出しを受けた場合の対処法は?
検察から呼び出しがあるということは、取り調べのために呼び出された場合か、略式起訴や不起訴等の処分が決まった場合が考えられます。いずれにせよ、事件が送検され刑事手続きが進められている最中ですので、無視せず呼び出しに応じるのが無難です。
電話で呼び出される場合と、書面(呼び出し状)で呼び出される場合があります。呼び出し内容について質問があれば、検察への電話で問い合わせ可能です。
呼び出し日時に不都合がある場合、事前に連絡をして日程を変更してもらえる可能性はあります。起訴か不起訴かといった内容は、質問しても電話では教えて貰えない可能性が高いです。
傷害事件の基礎知識
傷害事件の意味とは?
傷害は、刑法204条に定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合に当てはまります。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
傷害で処罰の対象とされる行為は『人の身体を傷害する行為』のことを言います。傷害を未遂で処罰する規定はありません。
傷害の刑罰の範囲は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。傷害では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
傷害事件は「逮捕」される可能性あり?
傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。
傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?
傷害事件は、起訴前に示談できれば、不起訴になる可能性が上がります。また、初犯の傷害事件だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、傷害の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けないで済みます。
起訴された場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる見込は上がります。
傷害事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
傷害事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。傷害の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
傷害事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、傷害の被害者に示談に応じてもらえれば、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
示談で被害者の許しを得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
傷害で疑われている場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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事件が送検(検察官送致)されると、以降の捜査や取り調べは検察が主導的に行うことになります。逆に、事件が送検されなかった場合には、起訴され裁判が開かれることは無く、前科もつかずに刑事手続きは終了します。