岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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傷害事件で証拠がないと後日逮捕は難しい?

傷害事件で後日逮捕されることはある?難しいって本当?そんな疑問を刑事事件の経験豊富な弁護士が詳しくコメントします。犯行からの期間、証拠の有無、後日逮捕の可能性について、弁護士だけが分かる観点から見ていきます。

この記事で解説している法律

法律
刑法204条
条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
15年以下の懲役または50万円以下の罰金

傷害事件と後日逮捕の関係

逮捕される・されない

傷害事件で証拠がないと後日逮捕は難しい?

傷害事件では証拠がないと後日逮捕される可能性は低くなるとはいえるでしょう。

後日逮捕は、現行犯逮捕と異なり、犯行を直接認識されているわけではありません。そのような場合に安易に後日逮捕を認めると、冤罪の可能性が高まります。そのため、後日逮捕は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要とされており、証拠なく後日逮捕を認めることは難しいケースもあります。

とはいえ、「証拠がないだろう」と勝手に決めつけることはできません。予想もしなかった目撃者の証言などから、後日逮捕に至るケースもあります。


後日逮捕の流れ

傷害事件で後日逮捕される目安の期間はある?

傷害事件の後日逮捕について、目安となる期間・期限はありません

捜査機関は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」を論理的に説明できるほどの証拠が集まるまで、逮捕しないことが多いです。そのため、証拠収集にかかる時間によって、後日逮捕までの期間などは異なってきます。

もっとも、公訴時効という制限があります。これは「犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる制度」です。公訴提起を過ぎた事件については、後日逮捕されない可能性が高いです。


後日逮捕の流れ

傷害事件で後日逮捕される可能性はある?

事件具体的ケースによりますが、後日逮捕される可能性が全くないとはいえません。

後日逮捕とは、犯罪行為について逮捕令状の提示を受け、警察などの捜査機関から身柄を拘束されることをいいます。一方で、犯行時や直後に令状なく逮捕される現行犯逮捕とは区別されます。

捜査機関が逮捕令状を得るには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要です。この「理由」を裏付ける証拠があれば、後日逮捕されてしまう可能性はあるといえるでしょう。


傷害事件での身体拘束を詳細に説明

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害事件で検挙される場合、何種類の逮捕がある?いつだって令状が必要?

考えられる逮捕には、3種類の可能性がありえます。それらの形式が、後日逮捕現行犯逮捕緊急逮捕です。それぞれに特徴があります。

現行犯逮捕の一番の特徴は逮捕のための令状が必要とされないことです。加えて、冤罪の可能性が低いため、警察官だけではなく、一般の方から現行犯人として逮捕される可能性が認められています。

一方、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕令状が逮捕に必要という点は後日逮捕と変わりませんが、逮捕令状を見せられなくとも逮捕される可能性がある、という点が最も違いがある点です。


一般面会の流れ

傷害事件で逮捕されてしまった!家族や友人は自由に面会できる?どんな制限がある?

逮捕されてしまった事件で、家族の方々の面会がいつでも許されるわけではありません。

家族の方々が面会できるのは、逮捕後72時間経った後とされることが通常です。一般的には勾留されると決まってから面会が許されることが多いためです。

さらに、72時間以降であっても、土曜日と日曜日は面会自体が許されません。弁護士には土曜・日曜も、72時間という規制もありません。どうしても伝えたいことがある場合などは弁護士にご相談ください。


保釈の流れ

傷害事件で勾留された場合、よく聞く保釈って使えるの?すぐ自由になる?条件はある?

警察などの捜査機関から身体を拘束され、家に帰ることができないとき、保釈の有無が気になる問題です。

保釈の定義とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度のことをいいます。注意が必要なのが、保釈という制度が使えるのは被告人だけということです。起訴処分となった後でないと、保釈の請求をすることはできません。

保釈するために裁判所に支払う保釈保証金は、必ず裁判へ出席することを保証するために一時的に支払う金銭です。そのため、逃亡などをして没取されなければ、きっちりと返還してもらえます。


傷害事件の当事者となったら、弁護士に示談交渉を依頼しよう。弁護士だけが持つメリットとは?

示談の流れ

示談をしたいけれど、被害者から連絡を拒まれている。弁護士なら交渉できる?

刑事事件において、示談の交渉はとても大切です。示談の成立は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも関係しているためです。しかし、そもそも被害者から連絡先を教えてもらえないこともあります。そんなとき、弁護士であれば連絡を許してもらえる場合があるのです。

弁護士は検察官に連絡し、被害者の情報を開示してもらえるよう求めます。その検察官が被害を受けた方に聞き、許可が出れば弁護士に連絡先を教えてくれます。

もっともこの対応は、弁護士が被害者の情報を依頼したい人に伝えないことを約束しているからです。よって、示談の交渉は原則として弁護士を通じてすることになります。


示談とは

示談交渉がしっかりできるか疑問。被害にあった人は冷静に取り合ってくれる?

仮に相手が直接の示談交渉を認めてくれたとしても、交渉が成功するかは別の問題です。被害を受けた方は恐怖心や処罰感情を強く有していることもあり、交渉がうまくいかないケースも多いです。

弁護士は第三者として交渉に臨みますので、冷静な交渉が期待できます。

また、弁護士は多くのケースから示談金の相場なども分かっていますので、それを前提とした交渉が可能です。前例を多く知っていることで交渉を効果的に行える場合もあるでしょう。


示談のタイミングとメリット

弁護士に示談交渉を依頼するのはいつが一番よい時期?

示談交渉を依頼する場合、なるべく早い段階の着手が一番重要です。

逮捕されて刑事手続きが始まった場合、捜査機関側には各種手続きに時間制限があります。そのゆえ、刑事手続きは取調べも含め早いスピードで進んでいきます。

早く示談を成立させれば、早い段階で警察や検察官に示談について意見を述べることができます。逮捕を回避できる場合すら考えられますので、事件について不安な場合は、なるべく早く弁護士にご相談ください。

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