第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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傷害で捕まらない場合とは、その後の流れは?
- 傷害で捕まらないケースもある?
- 捕まらない場合の流れを教えて…
- 犯人でも捕まらないのはなぜ?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、傷害で捕まらない場合に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害事件で捕まらない場合
傷害で捕まらない場合とは?
実際に事件を起こしてしまっても、逮捕の必要性が低いと判断されれば、捕まらない場合もあります。現行犯逮捕や緊急逮捕の場合を除き、裁判所が発付した逮捕状(令状)がなければ、警察も逮捕することはできません。
罪証隠滅の恐れまたは逃亡の恐れがある時には、逮捕の必要性があると判断されます。逆に言えば、これらの可能性が無ければ捕まらないで済むということです。
傷害で捕まらなかったらその後は無罪?呼び出し?
警察に捕まらなかったからと言って、無罪が決まるという訳ではありません。被疑者在宅のまま捜査が続けられ、必要に応じて取り調べに呼び出される可能性があります。
被疑者が捕まらないまま捜査が続けられることを在宅捜査といいます。在宅捜査の場合は、捜査機関から呼び出された場合に取り調べに応じ、それ以外は会社や学校に通い続けることが可能です。
逮捕勾留には最長23日間という制限期間が定められていますが、在宅捜査は長期間に及ぶ可能性があります。在宅のまま起訴され実刑判決が出された場合以外は、刑務所に行くことなく事件が終了します。
傷害で捕まらないためにはどうすればいい?
傷害で疑われた時に捕まらないためには、捜査機関や裁判所に対して、逮捕の必要性が低いことを訴えることが重要です。
逮捕されないために重要なのは、罪証隠滅や逃亡の恐れが無いことを裏付ける根拠を示すことです。これらの根拠を示せれば、逮捕の必要性が無いと判断される可能性が高いからです。
被害者と示談をすることは、口封じで罪証隠滅を図る恐れがないことを示す根拠として効果的です。家族に身元引受人になってもらう、定職についている、住所が定まっている、などの事柄は逃亡の恐れがないことを示す根拠になります。
傷害事件の基礎知識
傷害事件の意味とは?
傷害は、刑法204条によって定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合を差します。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
傷害で処罰の対象とされる行為は『人の身体を傷害する行為』です。傷害を未遂で処罰する規定はありません。
傷害の法定刑(科される刑罰の範囲)は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。傷害においては、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
傷害事件は「逮捕」される可能性あり?
傷害事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、傷害事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害事件の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れらてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。
傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?
傷害事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の傷害であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、傷害の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
傷害事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
傷害事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。傷害事件の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
傷害事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、傷害事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
傷害事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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令状の発付が認められるのは、裁判所が「その人物が犯人である可能性が高い」と判断し、かつ、「逮捕して身柄を拘束しておく必要がある」と判断した場合です。