岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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前科があると就職困難?万引きで逮捕…前科の可能性は?

  • 万引き前科があると就職は絶望的?
  • 一度ついた前科は消える消えない
  • 罰金刑執行猶予は前科になる?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき前科に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と前科の関係

資格・免許

万引き事件の前科があると就職は無理?困難?

就職活動などで会社側に前科を知られてしまうと、就職のハードルは大きく上がってしまいます。また、一部の国家資格などが必要な職業は、前科の種類によっては資格が取得できない・失効するため、職に就けない場合もあります。

就職活動の際に、自ら積極的に前科を伝える必要はないとされていますが、会社から前科について尋ねられた場合には、正直に告げなければ経歴詐称になるおそれがあります。履歴書に賞罰欄がある場合は、前科(=確定した有罪判決)を記載する必要があります。

医師や看護師、薬剤師などは、罰金刑でも懲役刑でも、資格が取得できなかったり、免許取消・業務停止の処分を受ける可能性があります(医師法4条3号ほか)。また、地方公務員や一般職の国家公務員は、禁固以上の刑を言い渡されると、その執行が終了するか受けることがなくなるまでは、必ず公務員の職を失うと定められています(地方公務員法16条2号、28条4項ほか)。


刑法第34条の2 第1項

万引き事件の前科は消える?消えない?

「前科が初めから無かったことになる」という意味で、「前科が消える」ことはありません検察庁や裁判所の事件記録に、前科がついた事実は消えないで残り続けます。

「前科があることで生じる、刑事裁判上のデメリットが無くなる」という意味では、前科が消えると捉えられる場面もあります。禁固以上の刑は10年、罰金以下の刑は5年で、刑の言渡しは効力を失う、と定められています(刑法34条の2)。

刑事裁判で執行猶予を獲得できる条件の一つに、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」という規定があります(刑法25条1項1号)。前回の禁固以上の刑から10年が経過していれば、この条件には引っかからず、執行猶予を獲得できる可能性がある、ということになります。


実刑と執行猶予の違い

万引き事件で罰金刑や執行猶予でも前科はつく?

罰金刑執行猶予付き判決であっても、その刑の言い渡しが確定すれば前科はつきます。前科とは一般に、刑事裁判で有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定したことを言いますので、有罪判決の内容が罰金でも懲役でも、執行猶予が付いても付かなくても、前科になります

事件が不起訴で終わった場合は、前科はつきません不起訴になれば刑事裁判は開かれず、刑事裁判が開かれなければ有罪判決を言い渡されることも無いからです。

前歴逮捕検挙など、捜査機関から被疑者として犯罪捜査を受けたことを言うのが一般的です。捜査→起訴→有罪判決と段階が進んで初めて前科が付きますが、捜査の段階で不起訴で終わった場合でも前歴にはなります。


万引き事件の基礎知識

万引き画像

万引き事件の意味とは?

万引きとは、刑法235条によって定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きで処罰の対象とされる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』を言います。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。万引きは、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が多いです。すぐに警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。さらに、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性はより高まります。起訴後でも、万引きの被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる期待は上がります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。万引きの被害者に謝罪をして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引きの被害者と示談することで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。

示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引きの加害者になった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕回避や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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