岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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万引きの再犯は実刑?執行猶予中の再犯は?

  • 実刑はどのくらい刑が重くなる?
  • 万引き再犯率は?
  • 再犯だと執行猶予はつかない?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに万引き再犯に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と再犯の関係

実刑・執行猶予

万引きの再犯は実刑?執行猶予?

再犯で起訴された場合、裁判官に悪い心証を与えるので、実刑の可能性は高くなります。特に執行猶予中の再犯は実刑の可能性が高く、実刑判決が出た場合は前の刑と合わせた期間、刑務所に入ることになります。

裁判官の心証が悪化すると、条文に定められた範囲内で、言い渡される刑期が長めになる可能性があります。

執行猶予中の再犯でも再度の執行猶予がつく可能性はありますが、非常に厳しい条件が必要です。今回の懲役(or禁錮)の言い渡しが1年以下であること、特に酌量すべき情状があること、前の執行猶予が保護観察付きでないこと、これらの条件の全てを満たした場合には再度の執行猶予を獲得できる可能性が出てきます。


実刑と執行猶予の違い

万引きの再犯は前の執行猶予取り消し?

執行猶予中に再犯を起こした場合、再犯で実刑判決が出ると、前の執行猶予も必ず取り消しになります。再犯でも実刑判決を回避できた場合は、前の執行猶予が取り消されず刑務所に行かなくて済む可能性はあります。

執行猶予の期間中に再犯を犯し、執行猶予がつかない禁錮以上の刑を言い渡された場合は、必ず前の執行猶予は取り消されます。この場合、前回言い渡された刑と今回言い渡された刑の合算した期間を、刑務所で過ごさなければなりません。

執行猶予の期間中に再犯を犯し、罰金刑を言い渡された場合は、前の執行猶予が取り消される場合と、取り消されない場合があります。前の執行猶予期間が満了している場合は、今回の刑がどのような判決であれ、前回言い渡された刑が科されることはありません。


再犯の刑期

万引きの再犯は刑期が長くなる?

刑法上の再犯の場合は、懲役刑の上限が二倍に引き上げられますが、言い渡される刑がそのまま二倍になるわけではありません。ここでいう再犯とは、刑法第56条1項で定義される、いわゆる累犯のことを指します。「懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処する」場合が、刑法上の再犯と定義されます。

刑法第57条に、累犯の懲役刑の上限引き上げについて規定されています。上限が引き上げられたからといって、必ず刑期が長くなるわけではありませんが、累犯でない場合に比べて刑が重くなる可能性は上がります。

前回の刑期や執行猶予期間が満了した直後の再犯は、更生の見込みが低いとして、裁判官の心証に悪影響を与えます。一方、前回の犯罪から長期間経っていれば、心証への悪影響は弱まり、執行猶予が付いたり刑が軽くなる可能性は高くなります。


万引き事件の基礎知識

万引き事件の意味とは?

万引きは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きで処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定まっています。万引きは、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の万引きの場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、万引きの被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。万引き事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引き事件の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引き事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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