
万引きの逮捕後の流れは?
万引きで逮捕された後の流れは、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。逮捕後は検察に身柄が送られ、勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。
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ここでは、10年間の刑事専門弁護士としての経験にもとづき、万引きと逮捕の流れに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
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万引きで逮捕された後の流れは、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。逮捕後は検察に身柄が送られ、勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。
逮捕されるまでの流れは、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の場合で異なります。現行犯逮捕の場合は事件後すぐに逮捕され、後日逮捕の場合は事件から間をおいて裁判所発付の逮捕状を持った警察に逮捕される流れになります。
警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。
万引きとは、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
万引き事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる見込が強まります。また、初犯の万引きの場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、万引きの被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。万引き事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
万引き事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引き事件の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
万引き事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。