岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

万引きの「逮捕」の種類が知りたい!

  • 「万引きとは?」
  • 「万引きで逮捕されたらどうなるの?」

上記のようなお悩みをお抱えの方はいませんか?刑事弁護士が「万引き」と「逮捕」の基本的な知識を伝授します。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」など刑事事件で気になるポイントもお教えします。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引きで逮捕されてしまうまでの手続きとは?

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引きの「逮捕」の種類が知りたい!

万引きにおける逮捕の種類は通常、
現行犯逮捕
後日逮捕
のどちらかに分けられます。

現行犯逮捕とは
・今まさに犯行中、または犯行を終えた直後の「現行犯人」
を捕まえる際の逮捕の方式です。
逮捕状なしで誰でも逮捕できます。

後日逮捕というのは
・犯行から時間が経ってしまった事件の犯人
を捕まえるときの逮捕の方法です。
逮捕状を元に警察官が逮捕を行います。


逮捕状の請求・発布のながれ

万引きで逮捕にいたるまでの流れが知りたい!

ひとつには犯行のさなか、または犯行の直後に私人や警察官の手により「現行犯逮捕」されるケースがあります。
あるいは被害届や告訴、通報などといったきっかけにより警察が事件を認知し、後日逮捕が行われるケースもあります。

現行犯逮捕は私人でも行うことができます。
犯罪の目撃者などが現行犯逮捕を行ってそのまま警察官へと引き渡されてしまうケースはよくあります。

犯行から時間が経った事案では警察が事件について認知した後、被疑者を特定し、かつ逮捕の要件に適うようであれば後日逮捕が行われることになります。
後日逮捕は
・警察官が裁判官に対して逮捕状の発付を請求し
・審査後、裁判官が逮捕状を発付する
・そうして警察官が被疑者のもとへ訪れ、逮捕状を指し示して逮捕します。


逮捕の要件

万引きの逮捕される条件が知りたい!

万引きにおいてはその犯罪を犯したと十分に推定される状況で
逃亡するおそれ
罪証隠滅のおそれ
のどちらかが認められたとき、逮捕が行われてしまいます。

「逮捕」は刑事事件すべてについて行われるわけではありません。
逮捕は逮捕する必要がある事件についてのみ行われます。

また、「逮捕される=有罪になる」ということでもありません。
あくまで逮捕というのは「証拠を消されたり逃亡されては困るので一時的に身体を拘束しておく」というような手続きに過ぎないのです。


万引きの逮捕された後の流れ

万引きってそもそも何なの?

万引きは窃盗罪(刑法235条)にあたります。

窃盗罪は他人の財物を窃取した場合に成立します。

未会計の商品を自己の支配内に移した段階で犯罪成立です。
・商品をポケットに入れたけどすぐ正気に戻ってすぐに棚に返した
といった場合、これは窃盗罪の既遂罪が成立します。


逮捕の流れ2

万引きの逮捕後の手続きとは?

万引きについての逮捕後の手続きの流れはこのイラストのようになっています。

送致とは検察官に事件を引き継ぐという手続きです。
事件について送致が行われることにより検察官も事件を把握するに至ります。

勾留とは逮捕に引き続き身体拘束を継続する手続きです。
勾留は起訴・不起訴の判断がくだされるまで最大で20日間にわたって行われます。


刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

万引きにおいて逮捕されなかった場合は?

・逮捕にはいたらなかった
・逮捕の後、勾留まではされず釈放された
などといった場合には「在宅事件」として手続きが進みます。

在宅事件であっても起訴に至る可能性は否定できません。
事件の捜査のあと、起訴相当であると判断されていまった場合、起訴され裁判開廷となります。

在宅事件は
・送致される時期
・起訴するか不起訴とするかの判断がくだされる時期
などが一切不明となってしまいます。
比較的軽微な犯罪は後回しにされがちとも言われています。


万引きでお悩みならともかく弁護士に相談!

示談がポイント1

万引きで不起訴処分を獲得する方法とは?

万引きを実際に犯した場合において不起訴処分の獲得を目標とする場合には事件の被害者と示談を締結すると良いでしょう。

すでに犯罪を犯した場合、「起訴猶予処分」による不起訴処分の獲得を目指すことになるでしょう。

起訴猶予処分の獲得のためには被害者との示談締結が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談締結済であるというような事実は被疑者に非常に有利な証拠となるのです。


起訴・不起訴

万引きは弁護士へ相談するべき?

万引き事案においては刑事弁護士に相談をするべきと言えるでしょう。法律の助言をもらうことで事態の好転が期待できます。

刑事弁護士は刑事事件のことについてさまざまな知識・経験があります。
事件が今後どうなるのかの見通しや今後すべきことなどについて的確にアドバイスすることができます。

犯罪の被害者の方と示談締結をしたい場合はますます弁護士に依頼するべきだと言えるでしょう。
犯罪被害者の多くは犯罪の加害者との接触を拒否します。
弁護士が加害者の代わりに示談交渉することで円満な示談締結を見込むことができるのです。


示談の流れ

万引きの示談締結の方法が知りたい!

万引きにおいての示談締結にいたるまでの流れは上のイラストのようになっています。

依頼をうけた弁護士はまず捜査機関に問い合わせして被害者の連絡先を教えてもらいます。

そのあと、示談の交渉を行って、被害者・加害者、両方の希望などをすり合わせて、双方納得にいたる条件によって示談を締結します。

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