岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕で実名報道されたら?万引きで逮捕…報道は不可避?

  • 逮捕実名報道記事を削除したい…
  • 実名報道されるとどんなデメリットがある?
  • 実名報道されないためにできることはある?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて万引きで捕まった場合の実名報道に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と逮捕報道の関係

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

万引き事件で逮捕…実名報道記事は削除できる?

逮捕されたが、不起訴・無罪で終わった場合などは、報道機関に記事の削除要請をすることで、削除に応じて貰える可能性はあります。しかし、新聞や雑誌などですでに広まってしまったものまで削除するのは事実上不可能です。

報道機関も公益目的で事件を報道しており、個人のプライバシーを主張しても、必ずしも削除要請に応じてくれるとは限りません。また、SNSなどでシェアされた投稿まで考えると、インターネット上の記事であっても完全に削除するのは困難です。

個人ブログなどの記事については、弁護士を通してプロバイダに情報開示をしてもらい、場合によっては削除を求める裁判を起こすといった方法もあります。しかし、時間と費用がかかりますし、裁判を起こすことで事件が蒸し返される恐れもありますので慎重な判断が必要です。


逮捕知られる

万引き事件で実名報道されると、どんなデメリットがある?

事件を起こしたことが実名報道されてしまうと、会社・職場に知られて、懲戒処分解雇につながる恐れがあります。たとえ懲役で前科がつかなかったとしても、逮捕された記事が残っていると、再就職・社会復帰が困難になる可能性が高いです。

社名込みで実名報道されてしまうと、たとえ前科がつかなくても、会社の信用を著しく損ねたことを理由に解雇されてしまう可能性があります。一般的な就業規則では、懲役刑など重大な犯罪を犯した場合に懲戒解雇となる企業が多いですが、実名報道で会社の信用・名誉を傷つけた場合には、それだけでも懲戒解雇になる恐れがあります。

仕事に限らず、家族へのバッシングやご近所付き合いの問題から、一家で引っ越さざるを得なくなる場合もあります。実名報道を原因として、刑事処分とは異なる事実上の不利益を被ってしまう可能性は大いにあります。


逮捕の流れ

万引き事件で逮捕…実名報道される基準は?

実名報道の可否について明確な決まりがあるわけではありませんが、社会の関心が高く話題性が強い事件は実名報道されやすい傾向にあります。事件の内容が重大であったり、社会的地位のある人物が事件を起こした場合などに、実名報道される傾向が強いです。

具体例を挙げると、公務員や教員、医師・弁護士、大企業の従業員、芸能人・著名人、などといった立場の人は、社会的注目を集めやすく、実名報道される可能性も高いです。比較的軽微な犯罪であったり、被疑者の立場に話題性があまりない場合は、実名を伏せられるか、そもそも報道自体されないこともあります。

少年事件の場合、実名報道を規制する規定が少年法61条で定められており、通常は実名や本人を特定できる情報が報道されることはありません。ただし、重大事件を犯しかつ逃走中の場合などは、公益を重視して実名報道される可能性があります。


万引き事件の基礎知識

万引き画像

万引き事件の意味とは?

万引きとは、刑法235条によって定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きで処罰の対象となりうる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』のことを言います。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。万引きでは、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が高まります。さらに、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、万引きの被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は上がります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側と示談をすることが重要です。万引きの被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件の逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引きの被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引きトラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉は、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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