第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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万引きの時効は何年?公訴時効7年、民事の時効は3年?
- 万引きの時効までの年数は?
- 刑事の時効と民事の時効の違いが分からない…
- 時効が完成したらどうなる?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、万引きと時効に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き|公訴時効は何年?
万引き、公訴時効とは?
万引きの時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。刑事の時効のことを、公訴時効といいます。
万引き、公訴時効の期間は?時効後は?
万引きの公訴時効は7年です。
万引き事件が終わった時から7年が経って、時効が完成すれば、その後、万引きの加害者は、検察官から起訴されることはなくなります。
万引き|民事の時効は何年?
万引き、民事の時効とは?
万引きの時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。民事の時効とは、損害賠償請求権の消滅時効のことです。
損害賠償請求権の消滅時効が成立すると、万引き事件の被害者は、加害者に損害賠償を請求することができなくなります。
万引き、民事の時効期間は?時効後は?
万引きの民事の時効期間は、3年です。また、万引き事件から20年間経過すると、被害者は、加害者に損害賠償を請求することができなくなります。
万引きの加害者は、事件から20年経つか、被害者が損害および加害者を知ってから3年が経てば、もう損害賠償請求を受けることはありません。
万引き|基礎知識の確認
万引きの意味とは?
万引きは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。
万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引き事件、逮捕される?逮捕されない?
万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
万引き|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
万引き事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、万引き事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
万引き事件は弁護士に相談!
万引きの時効に関するQA集、いかがでしたか?時効には、刑事の時効である公訴時効と、民事の時効があり、公訴時効の期間は犯罪によって異なるのでしたね。時効に怯えることなく事件を解決するには、弁護士への依頼がスムーズです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のことです。万引きの公訴時効が成立すれば、検察官は、万引き事件を起訴することができなくなります。