第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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万引きで捕まらない場合とは、その後の流れは?
- 万引きで捕まらないケースもある?
- 捕まらない場合の流れを教えて…
- 犯人でも捕まらないのはなぜ?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、万引きで捕まらない場合に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き事件で捕まらない場合
万引きで捕まらない場合とは?
実際に事件を起こしてしまっても、逮捕の必要性が低いと判断されれば、捕まらない場合もあります。現行犯逮捕や緊急逮捕の場合を除き、裁判所が発付した逮捕状(令状)がなければ、警察も逮捕することはできません。
罪証隠滅の恐れまたは逃亡の恐れがある時には、逮捕の必要性があると判断されます。逆に言えば、これらの可能性が無ければ捕まらないで済むということです。
万引きで捕まらなかったらその後は無罪?呼び出し?
警察に捕まらなかったからと言って、無罪が決まるという訳ではありません。被疑者在宅のまま捜査が続けられ、必要に応じて取り調べに呼び出される可能性があります。
被疑者が捕まらないまま捜査が続けられることを在宅捜査といいます。在宅捜査の場合は、捜査機関から呼び出された場合に取り調べに応じ、それ以外は会社や学校に通い続けることが可能です。
逮捕勾留には最長23日間という制限期間が定められていますが、在宅捜査は長期間に及ぶ可能性があります。在宅のまま起訴され実刑判決が出された場合以外は、刑務所に行くことなく事件が終了します。
万引きで捕まらないためにはどうすればいい?
万引きで疑われた時に捕まらないためには、捜査機関や裁判所に対して、逮捕の必要性が低いことを訴えることが重要です。
逮捕されないために重要なのは、罪証隠滅や逃亡の恐れが無いことを裏付ける根拠を示すことです。これらの根拠を示せれば、逮捕の必要性が無いと判断される可能性が高いからです。
被害者と示談をすることは、口封じで罪証隠滅を図る恐れがないことを示す根拠として効果的です。家族に身元引受人になってもらう、定職についている、住所が定まっている、などの事柄は逃亡の恐れがないことを示す根拠になります。
万引き事件の基礎知識
万引き事件の意味とは?
万引きとは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合を差します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きが処罰の対象と定める行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』のことを言います。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定めれらています。万引きは、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。
万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の万引きであれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、万引きの被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
万引き事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。万引き事件の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引き事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。
被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
万引き事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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令状の発付が認められるのは、裁判所が「その人物が犯人である可能性が高い」と判断し、かつ、「逮捕して身柄を拘束しておく必要がある」と判断した場合です。