岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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万引きの通常逮捕の要件、逮捕の流れは?

  • 通常逮捕の流れはどうなる?
  • 通常逮捕可能性は?
  • 万引き通常逮捕されるまでの期間はどれくらい?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて万引き通常逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と通常逮捕の関係

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

万引きの通常逮捕の要件は?

通常逮捕の要件には、逮捕の理由逮捕の必要性があります。逮捕の必要性には、逃亡を防ぐこと証拠の隠滅を防ぐことの2つがあります。

逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです(刑事訴訟法199条1項)。つまり、誰の目から見てもこの人物が犯人だと疑わしい理由がある、ということです。

逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡する」おそれや「罪証を隠滅する」おそれなどのことです(刑事訴訟規則143条の3)。つまり、身柄を拘束しておかないと被疑者に逃げられたり、犯罪の証拠隠滅されてしまう可能性がある、ということです。


逮捕状の請求・発布のながれ

万引きの通常逮捕の流れは?

通常逮捕の流れは、事件発生から間をおいて、裁判所発付の逮捕状を持った警察に逮捕される、という手続きになります。事件発生から間がある、逮捕状が必要である、という点で現行犯逮捕と異なります。

通常逮捕の場合、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)を請求する必要があります。逮捕の理由及び必要性を示すための証拠を揃えなければなりませんので、現行犯逮捕の場合よりも時間がかかります。

通常逮捕は、その名の通り、刑事訴訟法が定める逮捕の原則的な方法です。捜査機関が裁判所に対して令状の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という流れになりますが、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。


逮捕される・されない

万引きで通常逮捕される可能性は?

通常逮捕されるかどうかは事件によって異なりますが、どの罪名においても通常逮捕される可能性も、現行犯逮捕される可能性もあります。

万引きの通常逮捕では、逮捕状を持った警察などの捜査機関に逮捕されます。現場を目撃されて逃走した場合や、後日被害者が被害届を提出して捜査が開始されることになります。

現行犯逮捕の場合は、その場で逮捕状なしで捕まります。万引きGメンに見とがめられた場合など、通報を受けた警察に現行犯逮捕されるケースも少なくありません。


万引き事件の基礎知識

万引き事件の意味とは?

万引きは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きが処罰の対象と定める行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』のことを言います。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定まっています。万引きの場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の万引きなら、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、万引きの被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。万引き事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引き事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引き事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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