岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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保釈の条件は?万引きで逮捕…保釈に必要なことは?

  • 保釈に必要なこと、条件はなに?
  • 子どもが逮捕…身元引受人になれる?
  • 保釈申請のやり方は?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき万引き事件の保釈や身元引受人の条件に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と保釈の条件の関係

保釈の流れ

万引き事件の保釈の条件は?

保釈の条件は刑事訴訟法の89条~91条で規定されています。89条の条件に該当しない場合は必ず保釈が認められ、該当する場合でも裁判所の裁量によって保釈が認められる可能性があります(刑事訴訟法90条)。

刑事訴訟法89条の条件をかいつまんで説明すると、重大な罪を犯した(ことがある)者常習的に重い罪を犯している者証拠隠滅や証人を脅迫する恐れがある者氏名住所が不明な者が該当します。また、勾留が不当に長引いた場合は、義務として勾留取消か保釈の許可をしなければなりません(刑事訴訟法91条1項)。

忘れられがちですが、保釈は起訴前には認められませんので、事件が起訴されることも保釈の前提条件と言えます。また、条件というよりは手続きの一環ですが、保釈金を裁判所に納めることも必要です。


逮捕・釈放の流れ

万引き事件で捕まった家族の保釈の身元引受人になれる?恋人や上司は?

身元引受人には決められた身分や資格があるわけではありません。同居家族などは認められやすいですし、家族が遠方にいる場合などは、恋人会社の上司が身元引受人として認められることもあります。

身元引受人として重要なのは、保釈の後の生活や行動を監督するにふさわしい人物であることです。同居の両親や身内が、身元引受人として認められやすいのはこのためです。

監督するにふさわしい人物であれば、会社の上司や社長友人や恋人であっても身元引受人として認められます。家族に身元引受人を拒否された場合や、両親に事件のことをバラしたくない場合などに、家族以外が身元引受人になる場合もあります。


家族以外は?誰でもOK?

万引き事件で保釈申請のやり方は?申請先はどこ?

保釈申請を行えるのは、被告人本人か、被告人の家族弁護人です。事件が起訴された後で、裁判所に対して、保釈申請を行えます。

保釈を請求するには、まず裁判所保釈請求書を提出します。保釈請求書には、証拠とともに保釈すべき場合に該当するという主張を記載していきます。

裁判所から保釈を認める決定が出たら、裁判所の出納係に保釈金を納付します。保釈請求書は家族でも書けますが、スムーズに請求を行うために弁護士に依頼する方法もあります。


万引き事件の基礎知識

万引き画像

万引き事件の意味とは?

万引きとは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きで処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』を言います。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの科される刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。万引きには、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴前に示談できれば、不起訴になる可能性が高まります。さらに、初犯の万引き事件だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、万引きの被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。万引きの被害者に謝罪を受け入れてもらい、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引きの被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

被害者の許しを示談で得られれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引きの当事者になった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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