第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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万引きで後日逮捕される可能性と期間は?
- 後日逮捕される可能性を教えてほしい…
- 万引きで後日逮捕になるまでの期間は数日間?1週間?
- 後日逮捕の流れを知りたい…
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、万引きと後日逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き事件と後日逮捕の関係
万引きの後日逮捕とは?
後日逮捕とは、捜査機関が裁判所発付の逮捕状に基づいて行う逮捕で、刑事訴訟法が定める原則的な逮捕の方法です。正式には通常逮捕といいますが、その場で逮捕される現行犯逮捕との対比で、一般に後日逮捕と呼ばれることが多いです。
通常逮捕の場合も、現行犯逮捕の場合も、逮捕後は警察署に連行され、留置場に収監される流れになります。
万引きで逮捕されるまでの期間や日数は?
事件から後日逮捕されるまでの期間や日数について定める決まりは特にありません。捜査機関が逮捕状を入手するまでの期間は必ず必要になりますので、現行犯逮捕より時間がかかることは確かです。
裁判所に令状(逮捕状)を請求するためには、犯人や事件性を特定するだけの一定の証拠を揃える必要があります。証拠が揃う期間は事件によって変わってくるので、後日逮捕までの期間は事件ごとに変わってきます。
証拠が早めに揃う場合であれば事件から1週間で逮捕という場合もありますし、事件自体が認知されていなかったり証拠集めに時間がかかる場合には逮捕まで数年かかることもあります。
万引きで後日逮捕される可能性は?
後日逮捕されるかどうかは事件によって異なりますが、罪名によって後日逮捕される割合が高いものと、現行犯逮捕される割合が高いものがあります。
万引きの後日逮捕では、逮捕状を持った警察などの捜査機関に逮捕されます。現場を目撃されて逃走した場合や、後日被害者が被害届を提出して捜査が開始されることになります。
現行犯逮捕の場合は、その場で逮捕状なしで捕まります。万引きGメンに見とがめられた場合など、通報を受けた警察に現行犯逮捕されるケースも少なくありません。
万引き事件の基礎知識
万引き事件の意味とは?
万引きとは、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合を差します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きが処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定まっています。万引きは、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。
万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。なお、初犯の万引きだと、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、万引きの被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。
万引き事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。万引き事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引き事件の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
万引き事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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通常逮捕は、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という手続きの流れになります。現行犯逮捕に比べて、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。