第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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初犯の万引き事件なら不起訴?初犯でも実刑に…
- 万引きで初犯で起訴される可能性は?
- 初犯は執行猶予?罰金刑?
- 初犯でも実刑は避けられない?
ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、初犯の万引きに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き|初犯の起訴
万引きの初犯で起訴される?
万引きは初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
万引きの懲役刑は10年以下と定められています。初犯の場合も、懲役刑であれば、通常この範囲内で刑期が言い渡されます。
万引きの量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害金額が高額の場合や、事件が悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
万引き|初犯の刑罰
万引きの初犯は罰金刑?懲役刑?
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
万引き|基礎知識の確認
万引きの意味とは?
万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
万引き|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
万引き事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、万引き事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
万引き事件は弁護士に相談!
万引きの初犯に関するQA集、いかがでしたか?万引き事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。