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万引きの初犯で起訴される?
万引きは初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
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ご覧のページでは、10年間の刑事専門弁護士としての経験にもとづき、初犯の万引きに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
目次
この記事で解説している法律
万引きは初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
万引きの懲役刑は10年以下と定められています。初犯の場合も、懲役刑であれば、通常この範囲内で刑期が言い渡されます。
万引きの法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
万引きで起訴された場合でも、執行猶予がつく可能性があります。
万引きは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。
万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
万引き事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
万引きの初犯に関するQA集、いかがでしたか?万引き事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。