岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

万引きの謝罪文の書き方、例文やサンプルは?

  • 謝罪文の書き方を知りたい…
  • 謝罪文の例文はある?
  • 万引き謝罪文を書く理由は?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき万引き謝罪文に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と謝罪文の関係

示談の流れ

万引きの謝罪文の書き方は?

謝罪文に決まった書き方はありません。場合によっては例文を参考にしつつ、あくまで自分の言葉で謝罪の意思を書くものです。

謝罪文と示談書はともに示談の際に必要になりますが、書き方や内容は異なります。謝罪文はあくまで加害者が被害者に対して与えた被害を謝罪するものであり、示談書は加害者と被害者の双方が合意した内容を記したものです。

形式的な面で言えば、謝罪文は加害者の署名が必要ですが、示談書は合意した双方(加害者と被害者)の署名が必要です。


謝罪文の書き方は?

万引きの謝罪文の見本・例文・サンプルは?

当サイトでは、謝罪文の見本を公開しています。例文を丸写しするのではなく、あくまでサンプルとして参考にしてみてください。万引きの謝罪文の例文・サンプルはこちら。

謝罪文は、示談書と違いテンプレートの利用は望ましくないです。示談書は合意に基づく法的効力の発生を目的としたものですが、謝罪文は被害者側に自身の言葉で謝罪の意思を伝えることを目的としているからです。

示談書のチェックを弁護士に依頼する場合は、謝罪文のチェックも一緒に依頼するといいでしょう。加害者弁護の取り扱い経験が豊富な弁護士であれば、的確なアドバイスが可能です。


謝罪文の注意点

万引きの謝罪文を書く時の注意点は?

謝罪文を書く時に注意すべき点は、被害者の立場になって考え、自分の言葉で書くことです。謝罪文を書く目的は、被害者に誠実に謝罪の意思を伝え、行いを許してもらうことですので、その目的にあった内容になるよう気をつけましょう。

謝罪文は必ず自分で考え自分の言葉で書きましょう。仮に自分が被害者の立場になったとして、サンプル丸写しの謝罪文を受け取ったらどう思うかを考えたら、丸写しは厳禁であることが明白ですね。

事件にいたった経緯について率直に書くことは問題ありませんが、言い訳と取られかねない内容は控えるのが賢明です。更生のための具体策を記し、深く反省していることを示すのも場合によっては有効です。


万引き事件の基礎知識

万引き事件の意味とは?

万引きは、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合を差します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きで処罰の対象とされる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの条文では、刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。万引きにおいては、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる見込が強まります。また、初犯の万引きの場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、万引きの被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。器物損壊の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引き事件の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引き事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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