第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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彼氏が万引きで逮捕…逮捕後の流れは?会社はクビ?
- 彼氏が万引きで逮捕されそう!
- 万引きの逮捕後の流れを教えてほしい。
- 会社にばれないで解決する方法は?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、彼氏が万引きで疑われた場合にすべき対応と正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
彼氏の万引き事件と逮捕・仕事の関係
彼氏の万引き事件で逮捕から釈放までの流れは?
万引き事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。
彼氏の仕事は?会社はクビ?
万引き事件で逮捕されても、会社に知られず穏便に事件を解決できれば、直ちにクビになることはありません。ただし、身柄拘束が長期間続くと、事件のことを職場に知られるリスクは高まりますので、早期釈放を目指すことが重要です。
業務に関係する犯行など、会社が関わる事件でもなければ、警察が職場に連絡を入れることはまずありません。逮捕されても不起訴処分で終わることができれば、懲戒解雇などの処分を受けるリスクは低いです。
逮捕勾留が長引くと、事件が会社に知られる可能性が上がりますし、そもそも長期欠勤だけでも懲戒事由になる可能性もあるので、まずは早期釈放を目指すことが大事です。自営業の方でも、長期間の身柄拘束は仕事を失ってしまうリスクが高まりますので、一刻も早い釈放が重要になります。
万引き事件で逮捕された彼氏との面会は?差し入れはできる?
家族や恋人の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。差し入れについては、警察署に直接持ち込む方法が原則ですが、警察署によっては郵送での差し入れに対応しているところもあります。
逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。
差し入れの場合は、警察署の留置管理課が受付になります。一般面会と同様、受付は平日日中のみですが、弁護士であれば土日や夜間でも差し入れが可能です。
万引き事件の基礎知識
万引き事件の意味とは?
万引きは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きで処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』を言います。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。万引きの場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。
万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。さらに、初犯の万引き事件なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、万引きの被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は上がります。
万引き事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。万引きの被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、万引きの被害者に示談に応じてもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高まります。
被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
万引きの当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。