第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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万引き、懲役の相場は何年?初犯/再犯で執行猶予はつく?
- 万引きの懲役は何年?
- 懲役刑で執行猶予がつく条件は?
- 初犯でも懲役になる?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、万引きと懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き|懲役刑とは
万引き、懲役はある?
懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。
万引き、懲役の相場は何年?
法律上、万引きの懲役は10年以下と定められています。
万引きの懲役の相場は、10ヶ月~1年程度です。
万引き|初犯と執行猶予
万引きは初犯で懲役になる?
万引きの法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
万引きは起訴され有罪になっても、行為態様が悪質でないなどの有利な事情があれば、罰金刑や執行猶予付き判決で、実刑を回避できる可能性があります。もちろん不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。
万引き、初犯で執行猶予はつく?
万引きで起訴された場合でも、執行猶予がつく可能性があります。
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
万引き|基礎知識の確認
万引きの意味とは?
万引きは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。
万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引き事件、逮捕される?逮捕されない?
万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
万引き|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
万引き事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の万引き事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、万引き事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
万引き事件は弁護士に相談!
万引きの懲役に関するQA集、いかがでしたか?万引き事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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万引きには、懲役刑があります。