岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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万引き事件で逮捕後に、釈放されることはある?

万引き事件で逮捕されそう!そんな事態では、逮捕後の流れが気がかりですよね。連行される警察署での動き、釈放されるかなど、知りたいポイントを百戦錬磨の弁護士が説明します。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件で逮捕?全体の流れを確認。

後日逮捕の流れ

万引き事件で逮捕後に、釈放されることはある?

万引き事件で逮捕されたとしても、その後に捜査機関から釈放されることはあり得ます。

逮捕には、逮捕の理由と必要がなければなりません。ここでいう逮捕の理由とは、「①被疑者が逃亡するおそれ」と「②被疑者が罪証を隠滅するおそれ」の2つが必要とされています。事情の変更により、逮捕の必要性がないと考えられると、釈放される可能性はあります。

逃亡や、罪証隠滅のおそれは様々な事情から判断されます。たとえば、定住していることや、安定した職業についている、といった事情は逃亡のおそれが低下する事情として考えられます。


刑事事件の流れ

万引き事件で逮捕された後の流れは?

万引き事件で逮捕されると、原則としてその後は警察官と検察官から取り調べられます。

警察署の取調室で警察官と向かい合い、取調べを受けることになります。事件の概要などの事実関係を聞かれ、調書が作成されます。

警察官が事件を検察官に送ると、次は検察官から取調べを受けることになります。この取調べによって検察官から起訴、不起訴を決められます。


被疑者勾留の流れ

万引き事件で逮捕されると、警察署で勾留されるって本当?

万引き事件で逮捕されると、自由に家に帰ることができません。ですが、逮捕直後に自由に家に帰れないことは「勾留」の効果ではありません。

勾留とは、「被疑者又は被告人が、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれか一つの理由があるときに認められる刑事手続上の拘禁」のことをいいます。

被疑者時点での勾留は、検察官の請求によって裁判官から決められるものです。そのため、逮捕直後に留置場に入れられることは、勾留とはいいません。


万引き事件での身体の拘束を説明

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件に関して、どんな形で逮捕される可能性がある?漏れなく逮捕状が提示されないこともある?

逮捕については、3種類の形式がありえます。その3種類とは、後日逮捕現行犯逮捕緊急逮捕と法律に定められています。それぞれ違うタイミングで問題になります。

現行犯逮捕で重要なことは、令状がなくとも良いとされている点です。加えて、勘違いの可能性が低いため、警察官や検察官だけでなく、普通の市民から現行犯として捕まる可能性もあります。

それとは異なり、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕状を要するという点については、後日逮捕と同様ですが、逮捕状を見せられることなく逮捕される、という点が一番大きな差異です。


一般面会の流れ

万引き事件で逮捕された場合、家族や友人の面会できるタイミングは?弁護士なら特別?

逮捕されてしまったとき、家族の方々はいつでも自由に面会することはできません。

家族の方々が面会を許されるのは、身体拘束をされてから72時間後になることが多いです。主として、勾留決定をされた後から面会が可能となることが多いためです。

さらに、一般的に許される時期になっても、土曜・日曜は面会が許されません。面会を弁護士が求める場合は、土曜・日曜も、身体拘束から72時間という時間的制限もありません。そのため、どうしても意思疎通をはかりたい場合は、弁護士にご相談ください。


保釈の流れ

万引き事件で捕まっている場合、よく聞く保釈って可能なの?いつから自由?条件はある?

警察から逮捕・勾留されて、家に帰ることができないとき、保釈の可否が疑問点になるはずです。

保釈制度とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度を指します。一番大切なのは、保釈の対象は被告人だけという事実です。刑事裁判を起こされた後でないと保釈制度を使うことはできません。

保釈に際して支払う必要がある保釈保証金は、裁判へ確実に出頭するように一旦支払う金銭です。ですから、逃亡などをして没取されなければ、最後に戻ってきます。


万引き事件の当事者となったら、弁護士に示談を依頼。弁護士に依頼するメリットとは?

示談の流れ

示談を成立させたいが、被害者の連絡先を教えてもらえない。弁護士にお願いすれば示談交渉に着手できる?

刑事事件の当事者となった場合、示談の交渉はとても大切です。示談の成功は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも影響があるためです。しかし、そもそも被害者に連絡を取ることを拒まれる場合もあります。そんなケースでも、弁護士であれば解決できる場合があるのです。

このケースで弁護士は、捜査機関に連絡し、被害に遭った方の連絡先を開示してもらえるよう説得します。捜査官が被害を受けた方に聞いてみて、許可が出れば弁護士に開示してくれます。

もっともこれは弁護士が連絡先を依頼したい人に通知しないことを請け負うからです。よって、実際の交渉も原則として弁護士が行うことになります。


示談とは

交渉がしっかりできるか分からない。被害にあった人は冷静に対応してくれる?

相手と示談交渉を開始できたとしても、しっかり進められるかは別の問題です。被害を受けた方は極めて厳しい感情を持っている場合もあり、交渉がうまくいかないことも多いです。

弁護士は第三者として交渉しますので、客観的な交渉が可能です。

さらに、弁護士は豊富な経験から示談金の相場を理解していますから、それを前提とした交渉が可能です。経験に裏付けられた知識で説得的な交渉ができる事件もあるでしょう。


示談のタイミングとメリット

弁護士に示談をお願いするのはどのタイミングがいい?

刑事事件の示談依頼については、なるべく早い段階の着手が重要です。

逮捕された場合、捜査機関側には各段階に時間制限があります。そのことから、早いスピードで進んでいきます。

示談を早期に成立させれば、早い段階で警察や検察官に示談の存在を伝えることができます。逮捕を回避できる場合すら考えられますので、不安な際はなるべく早く弁護士に依頼することをご検討ください。

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