岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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万引き事件で書類送検されるとは、どういう意味?

  • 検察庁から呼び出しを受けたらどうすればいい?
  • 検察に呼び出されたらどんな服装でいけばいい?
  • 逮捕後に書類送検されたら、その後は検察に呼び出し?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき万引きで捕まった場合の検察庁からの呼び出しに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き事件と検察の呼び出しの関係

逮捕の流れ

万引き事件で書類送検されるとは、どういう意味?

書類送検とは、事件の捜査主体が警察から検察に移ることを言います。事件が検察官送致される場合には、被疑者の身柄ごと検察に送致される場合と、捜査資料のみが検察に送致される場合があり、後者を一般的に書類送検と呼んでいます。

事件が送検(検察官送致)されると、以降の捜査や取り調べは検察が主導的に行うことになります。逆に、事件が送検されなかった場合には、起訴され裁判が開かれることは無く、前科もつかずに刑事手続きは終了します。

被疑者が逮捕されている場合には、書類だけでなく身柄も検察に送致され、勾留請求するか否かの判断が行われます。被疑者が逮捕されていない場合には、いわゆる書類送検で事件が検察に送致されると、その後は検察からの呼び出しに応じて取り調べを受ける、といった流れになります。


罰金刑・懲役刑

万引き事件で検察から呼び出し…不起訴?罰金?

検察からの呼び出しで、不起訴処分が通知されることがあります。略式罰金の場合は、検察に呼び出され承諾書へのサインを求められます。

検察も捜査を行いますので、必要があれば、被疑者や参考人を呼び出して取り調べを行います。検察に呼び出された=不起訴・略式罰金などの処分決定、というわけではありません。

不起訴や略式罰金などの処分の通知は、電話ではなく直接呼び出して行います。実際にどういう処分になるかは、検察まで行ってみないと分かりません。


起訴・不起訴

万引き事件で検察から呼び出しを受けた場合の対処法は?

検察から呼び出しがあるということは、取り調べのために呼び出された場合か、略式起訴不起訴等の処分が決まった場合が考えられます。いずれにせよ、事件が送検され刑事手続きが進められている最中ですので、無視せず呼び出しに応じるのが無難です。

電話で呼び出される場合と、書面(呼び出し状)で呼び出される場合があります。呼び出し内容について質問があれば、検察への電話で問い合わせ可能です。

呼び出し日時に不都合がある場合、事前に連絡をして日程を変更してもらえる可能性はあります。起訴か不起訴かといった内容は、質問しても電話では教えて貰えない可能性が高いです。


万引き事件の基礎知識

万引き画像

万引き事件の意味とは?

万引きとは、刑法235条によって定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合を差します。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きで処罰の対象とされる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』を言います。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

万引きの法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。万引きにおいては、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引き事件は「逮捕」される可能性あり?

万引きは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって万引きの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引きの逮捕を避けるためには、問題となっている万引きの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?

万引き事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の万引き事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴決定後でも、万引きの被害者に示談してもらえれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

事件が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は高くなります。


万引き事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

万引き事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。万引きの被害者に謝罪をして、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

万引き事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引きの被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。

示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

万引きで疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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