第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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器物損壊、未遂の場合の刑罰は?
- 器物損壊で初犯の刑罰がどうなるか知りたい…
- 懲役刑と罰金刑の違いは?
- 既遂と未遂の刑罰の違いは?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、器物損壊と刑罰に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊|未遂のばあい
器物損壊、未遂の場合の刑罰は?
未遂犯の刑罰については、刑法43条に規定があります。
器物損壊、未遂も処罰される?
器物損壊罪の未遂は罰せられません。
器物損壊には未遂犯がないので、他人の物を「損壊」し又は「傷害」して初めて、器物損壊罪が成立します。
器物損壊|刑罰の相場
器物損壊、罰金の相場はいくら?
罰金刑とは、一定の金額の納付を命じられる刑罰です。基本的に、その額は1万円以上と決まっています。罰金を納められない場合、1日以上2年以下のあいだ、労役場に留置されます。器物損壊には、罰金刑があります。
法律上、器物損壊の罰金は30万円以下と定められています。相場は10~30万円程度です。
器物損壊、刑罰の相場は何年?
罰金刑のほかに、懲役刑という刑罰もあります。懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。器物損壊には、懲役刑があります。
法律上、器物損壊の懲役は3年以下と定められています。器物損壊の懲役の相場は、6~8ヶ月程度です。
器物損壊|基礎知識の確認
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します。
器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊事件、逮捕される?逮捕されない?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
器物損壊|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
器物損壊事件は弁護士に相談!
器物損壊の刑罰に関するQA集、いかがでしたか?そもそも器物損壊には、罰金刑や懲役刑など、どのような刑罰があるのか、それぞれの相場などを見てきました。器物損壊事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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器物損壊罪の場合、未遂犯の処罰規定はないので、刑法43条の適用はありません。