第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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万引きの刑罰…初犯は?懲役の相場は○年?
- 万引きで初犯の刑罰の相場は?
- 懲役刑も罰金刑も前科になる?
- 既遂と未遂の刑罰は変わる?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、万引きと刑罰に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き事件の刑罰について
万引きの刑罰は懲役?罰金?
万引きの法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
起訴され有罪で懲役刑が科される場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
万引きの初犯の刑罰は?
万引きには懲役刑と罰金刑がありますが、初犯で悪質性が低い場合は、罰金刑で終わることも多いです。
万引きは初犯でも起訴され有罪になると懲役刑か罰金刑が言い渡されます。刑罰を科されないためには、まずは不起訴を目指すことになります。
起訴された場合でも無罪判決が得られれば、刑罰を科されることはありません。有罪で懲役刑が科された場合も執行猶予つき判決を得られれば、ただちに刑務所に行かずに済みます。
万引きの懲役刑の相場は何年?
万引きの懲役刑は10年以下と定められています。
万引きの量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害金額が高額の場合や、繰り返し犯行を行うなどの悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。
万引き事件の基礎知識
万引き事件の意味とは?
万引きは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きが処罰の対象と定める行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。万引きは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
万引きの刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。万引きには、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
万引き事件は「逮捕」される可能性あり?
万引き事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、万引き事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。万引き事件の逮捕を避けるためには、問題となっている万引き事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。
万引き事件は「示談」で処分が軽くなる?
万引き事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の万引きならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、万引きの被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。
万引き事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
万引き事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。強姦事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
万引き事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、万引き事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留が決定し、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
万引き事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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万引きは起訴され有罪になると懲役刑または罰金刑が言い渡されます。一方で、不起訴になれば裁判は開かれず刑罰は科されません。