第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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傷害の時効は5年?10年?刑事と民事の時効とは
- 傷害の時効までの年数は?
- 刑事の時効と民事の時効の違いが分からない…
- 時効完成の条件は?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、傷害と時効に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害事件と時効の関係
傷害の時効とは?
傷害の時効には刑事の時効(公訴時効)と民事の時効(損害賠償請求権の消滅時効)の2種類があります。
民事の時効とは、被害者が事件で負った苦痛や損害の賠償を加害者に請求する権利を消滅させる時効のことです。この時効が成立すれば、被害者から損害賠償を請求されることはなくなります。
傷害の刑事の時効(公訴時効)と民事の時効とは?
傷害には、被疑者(私人)と捜査機関(国)との関係、加害者と被害者(私人間)との関係という、2つの側面があります。その2つの側面それぞれに時効が設定されています。
刑事の時効(公訴時効)が成立すると、検察が事件を起訴できなくなります。事件が起訴されないということは、逮捕される心配がなく、前科がつく恐れもないということになります。
民事の時効が成立すると、被害者が加害者に事件についての損害賠償を請求できなくなります。もしも被害者側から損害賠償請求をされても支払いに応じる法的義務はない、ということになります。
傷害の時効の年数は?
傷害の公訴時効の年数は10年です。民事の時効年数は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、または事件が起きた時から20年です。
公訴時効は、犯罪行為が終わった時から数え始めます。
民事の時効は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、あるいは実際に事件が起きた時から20年、のどちらかが経過すると成立します。
傷害事件の基礎知識
傷害事件の意味とは?
傷害は、刑法204条によって定められた犯罪で、「人の身体を傷害した」場合に成立します。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
傷害で処罰の対象とされる行為は『人の身体を傷害する行為』が該当します。傷害を未遂で処罰する規定はありません。
傷害の科される刑罰の範囲は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。傷害の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
傷害事件は「逮捕」される可能性あり?
傷害事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、傷害事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害事件の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。
傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?
傷害事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の傷害であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、傷害の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件の様子が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。
傷害事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
傷害事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。傷害事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
傷害事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、傷害事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
傷害事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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刑事の時効(公訴時効)とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。この時効が成立すれば、事件が裁判にかけられることも、前科がつくこともなくなります。