第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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万引き事件で後日逮捕される目安の期間はある?
万引き事件で後日逮捕の可能性はある?難しいって本当?そのような疑問点を百戦錬磨の弁護士が詳しく説明します。犯行からの期間、証拠の影響力、後日逮捕の可能性について、弁護士ならではの視点で見ていきます。
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引き事件と後日逮捕の関係
万引き事件で後日逮捕される目安の期間はある?
万引き事件の後日逮捕について、目安となる期間・期限はありません。
もっとも、公訴時効という制限があります。これは「犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる制度」です。公訴提起を過ぎた事件については、後日逮捕されない可能性が高いです。
万引き事件で後日逮捕される可能性はある?
事件具体的ケースによりますが、後日逮捕される可能性が全くないとはいえません。
後日逮捕とは、犯罪行為について逮捕令状の提示を受け、警察などの捜査機関から身柄を拘束されることをいいます。一方で、犯行時や直後に令状なく逮捕される現行犯逮捕とは区別されます。
捜査機関が逮捕令状を得るには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要です。この「理由」を裏付ける証拠があれば、後日逮捕されてしまう可能性はあるといえるでしょう。
万引き事件で証拠がないと後日逮捕は難しい?
万引き事件では証拠がないと後日逮捕される可能性は低くなるとはいえるでしょう。
後日逮捕は、現行犯逮捕と異なり、犯行を直接認識されているわけではありません。そのような場合に安易に後日逮捕を認めると、冤罪の可能性が高まります。そのため、後日逮捕は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要とされており、証拠なく後日逮捕を認めることは難しいケースもあります。
とはいえ、「証拠がないだろう」と勝手に決めつけることはできません。予想もしなかった目撃者の証言などから、後日逮捕に至るケースもあります。
万引き事件での身体の拘束を説明
万引き事件で捕まる場合、何種類の逮捕の可能性がある?常に令状がない場合はある?
逮捕の形式として、3種類の可能性があります。その3形式とは、後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕です。事情により、そのどれかで逮捕されることになります。
現行犯逮捕の一番の特徴は逮捕状なく逮捕される可能性があることです。また、犯人違いの可能性が低いため、捜査機関に限られず、一般の方から現行犯人として身体拘束される場合もあるのです。
一方、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕のための令状が必要であるというポイントは後日逮捕と変わりませんが、令状の提示なく逮捕される、というポイントが重要な違いになっています。
万引き事件で逮捕されてしまった!家族はいつから面会できる?何か制限はある?
逮捕されたケースで、家族や友人はすぐに面会できるわけではありません。
ご家族が面会できるのは、逮捕されてから72時間経過した後になることが通常です。たいてい、勾留と決められてから面会が許されることが多いためです。
また、逮捕から72時間経過したとしても、土曜日と日曜日は面会に訪れることができません。弁護士の場合、土日も72時間という制約も認められません。そこで、どうしても伝えたいことがある場合などはぜひご相談ください。
万引き事件で勾留された場合、よく聞く保釈によって、釈放されることはある?すぐ自由になる?要件は?
警察や検察から身体を拘束され、自由に家に帰れないとき、保釈の可能性が気になる問題です。
保釈の意味とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度のことをいいます。気を付けなければいけないのが、保釈制度を利用できるのは被告人だけということです。検察官から起訴されないと、保釈の請求をすることはできません。
保釈するために裁判所に支払う保釈保証金は、裁判への出頭を確実なものにするために、一時的に支払う金銭です。そのため、逃亡などをして没取されない限り、しっかり返還されます。
万引き事件の当事者となったら、弁護士に示談を依頼。弁護士に依頼するメリットとは?
示談をしたいけれど、被害者が連絡を拒んでいる。弁護士なら示談交渉が進む?
刑事事件において、示談はとても重要なものです。示談の成立は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも関わってくるためです。ですが、そもそも被害者から連絡先を教えてもらえないこともあります。そのような事件でも、弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性があります。
弁護士は検察官などの捜査機関に連絡を取り、被害に遭った方の情報を教えてくれるよう求めます。検察官が被害者に聞き、許可が出れば弁護士に伝えてくれます。
もっともそれは弁護士が被害者の情報を依頼人に告げないことを約束しているからです。そのため、示談交渉も基本的には弁護士を通じてすることになります。
示談交渉が上手くいくか不安がある。被害者は冷静に取り合ってくれる?
仮に相手が直接の示談交渉を認めてくれたとしても、示談が成立できるかは別問題です。被害者の方は恐怖心や処罰感情を強く有していることもあり、交渉が難航する事件もあります。
弁護士であれば、第三者として交渉に臨みますので、客観的で冷静な示談交渉が期待できます。
また、弁護士はこれまでの経験から、示談金の相場なども分かっていますので、それを前提とした交渉ができます。前例を多く知っていることで効果的な交渉ができる事例もあるでしょう。
弁護士に示談交渉を依頼するのはいつが良いタイミング?
示談交渉を依頼する場合、なるべく早く着手してもらうことが最も大切です。
事件で逮捕された場合、捜査機関側には各種手続きに時間制限が設けられています。それを理由として、刑事手続は取調べも含めスピーディーにどんどんと進んでいってしまいます。
早く示談を成立させれば、早い段階で捜査機関に示談が成立したと主張することが可能です。逮捕されなくなる場合すら考えられますので、事件を起こしてしまった場合は、早めに弁護士にご相談ください。
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捜査機関は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」を論理的に説明できるほどの証拠が集まるまで、逮捕しないことが多いです。そのため、証拠収集にかかる時間によって、後日逮捕までの期間などは異なってきます。