第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
万引きによって後日逮捕されそう!万引きにおける逮捕回避の方法は?
- 「万引きって何?」
- 「万引きで後日逮捕されてしまいそう!」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?刑事弁護士が「万引き」と「後日逮捕」の基礎知識をお伝えします。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」といった刑事事件において相談の多い点もお教えしましょう。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
万引きで後日逮捕されるまでの手続きとは?
万引きの「後日逮捕」の意味とは?
業務に関連を有する万引きの事案においては解雇が認められるケースも多いことでしょう。
ただし判例の上では
・通勤途中や休日に行われた万引きの事案
であれば、解雇が不当と認められる余地があります。
「判例を鑑みるに私生活上の犯罪においては懲戒解雇が認められないケースも多い」
とはいっても企業は法律の専門家ではないので一方的に解雇されるケースも少なくないです。
実際には自主退職の道を選ぶ方も多いようです。
万引きについての逮捕の要件とは?
万引きにおいては、罪を犯したと十分に疑われる状況で
・逃亡するおそれ
・罪証隠滅のおそれ
のうち片方でも認められたとき、逮捕が行われます。
「逮捕」というのは」全部の事件について行われるわけではありません。
逮捕は逮捕する必要性がある事件についてだけ行われます。
また、「逮捕される=有罪」ということでもありません。
あくまで逮捕とは「逃げられたり証拠を消されたら困るので一時的に身体を拘束しておく」というような手続きに過ぎないのです。
万引きにおいて逮捕されるまでの流れについて知りたい!
まず犯行中もしくは犯行の直後に私人や警察官の手によって現行犯逮捕されるケースがあります。
他方通報や被害届、告訴などといったきっかけにより警察官が事件を認知し「後日逮捕」が行われるケースもあります。
現行犯逮捕は一般の人であっても行うことができます。
犯罪の目撃者などが現行犯逮捕を行い、そのまま警察官に引き渡されるケースは少なくありません。
犯罪発生から時間が経過した事件については、警察が事件を認知した後、被疑者について特定にいたり、しかも逮捕の要件に適うようであれば後日逮捕が行われます。
後日逮捕は
・警察官が裁判官に逮捕状の発付を請求し
・審査後、裁判官が逮捕状を発付
・その後、警察官が被疑者のもとへ訪れ、逮捕状を示して逮捕します。
万引きにおいての逮捕の後の流れ
万引きってそもそも何?
万引きは窃盗罪(刑法235条)にあたります。
窃盗罪は他人の財物を窃取した場合に成立します。
未会計の商品を自己の支配内に移した段階で犯罪成立です。
・商品をポケットに入れたけどすぐ正気に戻ってすぐに棚に返した
といった場合、これは窃盗罪の既遂罪が成立します。
万引きにおける逮捕後の流れとは?
万引きにおいての逮捕後の流れはこのイラストのようになっています。
送致とは検察官に事件を引き継ぐ手続きです。
事件について送致されることにより警察だけでなく検察官も事件を把握するに至ります。
勾留というのは逮捕に引き続き身体の拘束を継続するといった手続きです。
勾留は起訴されるまで最長20日にわたって行われます。
万引きで逮捕されないときはどうなる?
・逮捕の要件は満たさなかった
・逮捕後、勾留されずに釈放された
などといった場合には「在宅事件」として手続きが進みます。
在宅事件の場合であっても起訴されてしまう可能性は否定できません。
事件の捜査のあと、起訴が相当であるなどと判断されてしまえば起訴され裁判が開廷することになります。
在宅事件については
・送致されるタイミング
・起訴・不起訴の判断がくだされる時期
などが一切不明となってしまいます。
比較的軽微な罪は後回しにされがちとも言われています。
万引きで捜査をうけたらとりあえず弁護士に相談を!
万引きで不起訴を獲得する方法とは?
万引きを実際に犯している場合、で不起訴処分の獲得を目標とする場合には被害者と示談を締結すると良いでしょう。
実際に犯罪を犯した場合、「起訴猶予処分」による不起訴処分の獲得を目指すことになるでしょう。
起訴猶予処分となるには犯罪被害者との示談締結が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談締結したというような事実は被疑者に非常に有利な証拠となるのです。
万引きについて専門弁護士に相談すべき?
万引き事案においては刑事に強い弁護士に相談をするべきと言えるでしょう。法的なアドバイスを受けることで事態の好転が期待できます。
弁護士は刑事事件のことについて色々な知識・経験を持っています。
事件が今後どうなるのかの見通しやこの先すべきことなどについて正確な知識をアドバイスすることができます。
犯罪の被害者の方と示談締結をしたい場合は一層、刑事事件に強い弁護士に依頼すべきだと言えるでしょう。
犯罪被害者の多くは犯罪の加害者との接触を拒否します。
弁護士が加害者の代わりに示談の交渉をすることで円満な示談締結を期待することができます。
万引きでの示談締結の仕方が知りたい!
万引きにおいての示談の締結の流れはこのイラストのようになっています。
依頼をうけた弁護士はまず捜査機関に対して問い合わせして被害者方の連絡先を教えてもらいます。
そのあと、示談交渉を行って、被害者・加害者の希望などをすり合わせて、双方納得にいたる条件によって示談を締結します。
刑事事件でお困りの方へ
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・「業務の時間中の犯行である」
・「勤務先の会社、もしくは上司や同僚・部下などに対しての犯罪である」
というような場合、解雇について正当だと認められる確率は高いと言えます。
しかし、通勤時間中や休日などの私生活上の犯罪の場合には判例上、懲戒解雇のハードルは高いです。