第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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傷害事件で刑務所に…家族や恋人、友人は面会可能?
- 刑務所の面会は友人でもできる?
- 刑務所の面会時間は何時から何時?
- 土日の刑務所面会は可能?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、傷害事件の刑務所面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法204条
- 条文
- 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害事件と刑務所面会の関係
傷害事件で刑務所に…家族や恋人、友人は面会可能?
刑務所で受刑者と面会できる対象は、法律によって制限されています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第111条)。家族・親族は面会が可能ですが、恋人や友人が面会をするためには、刑事施設の長から個別に許可を得る必要があります。
それ以外の方でも、刑事施設の長から許可を得られれば、面会が可能です(同条2項)。恋人や友人の場合は、この許可を得るための申請が必要になります。
傷害事件で刑務所に…土日祝日でも面会できる?
原則的に、刑務所面会できるのは平日のみであり、土日祝日は面会できません。また年末年始は休庁日なので面会できません。
土日や夜間早朝は面会できません。祝日も休庁日なので、面会は受け付けていません。
年末年始の休庁日は12月29日~1月3日です。この前後が土日の場合は、その期間もあわせて面会ができません。
傷害事件で刑務所に…面会時間は?受付時間はいつから?
1組当たりの面会時間は、原則的に30分前後です。受付時間は8:30~16:00で間に1時間から1時間半程度の昼休みを挟むことが一般的です。
基本的には面会時間が30分を下回らないように配慮されます。ただし、面会待ちが多く混み合っている場合などは、1組当たりの面会時間が短縮されてしまう可能性もあります。
昼休みは11:30~12:30、または11:30~13:00、という刑務所が一般的です。面会に行く場合はこの時間を避けていきましょう。
傷害事件の基礎知識
傷害事件の意味とは?
傷害は、刑法204条に定めのある犯罪で、「人の身体を傷害した」場合が対象です。傷害の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
傷害で処罰の対象とされる行為は『人の身体を傷害する行為』です。傷害を未遂で処罰する規定はありません。
傷害の刑罰の範囲は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。傷害では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
傷害事件は「逮捕」される可能性あり?
傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって傷害の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。傷害の逮捕を避けるためには、問題となっている傷害の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、というケースが主です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。
傷害事件は「示談」で処分が軽くなる?
傷害事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。また、初犯の傷害事件だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、傷害の被害者に示談してもらえれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な事件態様であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる期待は高くなります。
傷害事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
傷害事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。傷害の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を避けるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
傷害事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、傷害の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期釈放の可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
傷害の加害者になった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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いわゆる刑事収容施設法第111条1項によって、刑務所での面会が認められているのは、「受刑者の親族」、「受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理をする者」、「受刑者の更生保護に関係のある者」などです。