岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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前歴とは?前科との違いは?痴漢で逮捕…起訴猶予は前歴?

  • 痴漢前歴逮捕歴の意味は?前科と何が違う?
  • 逮捕の経験があると就職に不利?
  • 起訴猶予は前歴になる?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき前歴逮捕歴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
刑罰
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢事件と前歴の関係

前科・前歴

痴漢事件の前歴・逮捕歴とは?前科との違いは?

前歴は逮捕や検挙など、捜査機関から被疑者として犯罪捜査を受けたことを言います。逮捕歴とは、その名の通り逮捕されたことを言い、逮捕歴は前歴の一部に含まれるという関係です。

前科とは、刑事裁判で有罪判決の言い渡しを受け、それが確定したことを言います。事件が不起訴で終了した場合などは、前歴にはなりますが前科はつきません。

前歴逮捕歴は捜査機関の資料として残りますが、一般人が照会することはできません。前科は検察庁や裁判所の記録のほか、市区町村の犯罪人名簿にも記載されますが、こちらも一般人は照会できません。


資格・免許

痴漢事件の前歴・逮捕歴があると就職は無理?困難?

前歴逮捕歴は、履歴書の賞罰欄に記載する必要もないので、就職先の会社に知られる可能性は、前科に比べて低いです。また、前科のように、国家資格が失効・停止する事由にはなりませんので、逮捕のみを理由にただちに職を失うことはありません。

就職活動に当たっては、履歴書の賞罰欄前科を記入する必要が生じる場面もありますが、前歴・逮捕歴は履歴書に記入する必要はありません。また、求職者側が前歴や逮捕歴を会社側に自発的に申告する義務はありません

医師免許公務員資格など、前科がつくと失効・停止してしまう可能性のある資格でも、逮捕や検挙のみを理由に失うということはありません。ただし、こういった職業は世間の注目を集めるため、逮捕段階で実名報道されてしまうことも多く、結果として懲戒処分を受けたり仕事を続けられなくなってしまう可能性もあります。


不起訴の流れ

痴漢事件で起訴猶予・不起訴は前歴になる?

事件が不起訴で終了した場合でも、被疑者として捜査機関の捜査を受けていれば、前歴にはなります起訴猶予(=犯人の疑いが強いがあえて刑事罰を科すほどではない)でも、嫌疑不十分・嫌疑なし(=犯人の疑いが弱い・全くない)でも、捜査を受けたことは警察や検察の記録に残ります。

事件が不起訴で終了するということは、刑事裁判が開かれず前科もつかないということです。しかし、不起訴の判断をするための捜査は必要なので、前歴は残ることになります。

起訴猶予の場合も、嫌疑不十分や嫌疑なしの場合も、同様に前歴になります。嫌疑なしで不起訴になった場合などは、職場や周囲の人たちに身の潔白を説明するために、不起訴処分告知書を請求するという手段もあります。


痴漢事件の基礎知識

痴漢画像

痴漢事件の意味とは?

痴漢とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合に成立します。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

痴漢(条例違反)が処罰の対象と定める行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』です。

痴漢(条例違反)の科される刑罰の範囲は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と定められています。痴漢(条例違反)では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?

痴漢は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって痴漢の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?

痴漢事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。また、初犯の痴漢事件の場合は、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、痴漢の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


痴漢事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

痴漢事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談してもらうことが重要です。痴漢の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

不起訴処分を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

痴漢事件で逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

痴漢を起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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