第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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痴漢の起訴の流れを図解、初犯でも起訴される?
- 起訴の流れを知りたい…
- 痴漢で起訴される確率は?
- 初犯なら起訴されない?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、痴漢と起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
- 刑罰
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
痴漢事件と起訴の関係
痴漢で起訴されたらどうなる?
検察が事件を起訴すると決めた場合、事件は裁判にかけられます。起訴前の勾留は20日間が最大ですが、起訴後の勾留には期限がありませんので、裁判が終わるまでの数か月にわたって身柄拘束が続く恐れがあります。
起訴されても勾留されない、いわゆる在宅起訴の場合は、普段通り会社や学校に通いながら、裁判所の命令に応じて出廷することになります。実刑判決が出なければ、刑務所に行くことなく事件は終了します。
痴漢は初犯でも起訴される?
痴漢は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。
無実の疑いであれば、取り調べに対して否認を貫き、自白の調書を取られないように注意します。自白の調書もなく他の有力な証拠もないとなれば、起訴しても有罪になる可能性は低いため、嫌疑不十分で起訴されない可能性が高まります。
痴漢の逮捕から起訴までの流れは?
痴漢で逮捕されたら、警察署に連行され、留置場に収監される流れです。逮捕後は検察に身柄が送られ、勾留で被疑者を身柄拘束しながら、あるいは在宅で取り調べを行いながら、検察が起訴するかどうかの判断を行います。
逮捕から起訴までの手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。
不起訴処分で釈放される場合には、起訴されずに事件は終了します。勾留期間中に検察が起訴不起訴の判断をできず、処分保留で釈放された場合には、その後も在宅で捜査が続き起訴される可能性があります。
痴漢事件の基礎知識
痴漢事件の意味とは?
痴漢とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合を差します。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
痴漢(条例違反)で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』です。
痴漢(条例違反)の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と定まっています。痴漢(条例違反)には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?
痴漢事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、痴漢事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢事件の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。
痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?
痴漢事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の痴漢ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、痴漢の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
痴漢事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
痴漢事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。痴漢事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
痴漢事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
痴漢事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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起訴後に勾留される場合は、保釈による釈放を求めることが可能です。保釈が裁判所に許可されれば、保釈金を納める代わりに身柄が釈放され、日常生活に復帰できます。