第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
国選弁護人とは?痴漢で逮捕…依頼するなら国選?私選?
- 国選弁護人はどんな制度?
- 国選弁護人は解任できないってほんと?
- 国選弁護人と私選弁護人はどう違う?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、痴漢で捕まった場合の国選弁護人制度に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
- 刑罰
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
痴漢事件と国選弁護人の関係
痴漢事件を国選弁護人に依頼できる?
起訴前であっても起訴後であっても国選弁護人をつけることは可能です。ただし、起訴前に国選弁護人をつけられるのは、被疑者が勾留されている場合に限られます。
起訴後の国選弁護人制度は、全事件が対象となります。ただし、国選弁護人がつくためには「資力要件を満たす」or「刑が重い事件」or「裁判所が必要と判断」or「弁護士会の私選弁護人紹介が不成立」など、いずれかの条件を満たす必要があります。
痴漢事件を国選弁護人に依頼する意味は?メリットは?
国選弁護人をつけるメリットは、資力要件を満たせば(=資産があまりない人は)費用がかからないことです。また、弁護人の選任を法テラスと裁判所に任せることになるので、自分たちで探す手間が省けるという点もポイントです。
被疑者国選の弁護費用は、法テラスを通して国から支払われます。被告人国選の場合は、資力要件を満たせば弁護費用はかかりませんが、資力要件を満たさない場合は費用がかかることもあります。
国選弁護人の選任は、法テラスが候補者を指名し裁判所に通知し、裁判所がそれをもとに弁護人を決める、という流れです。自分たちで探さなくてよい、というのは手間が省けるメリットもありますが、どんな弁護人がつくのか分からないというデメリットでもあります。
痴漢事件は国選弁護人と私選弁護人どちらに依頼すべき?
国選弁護人は自分で選んだり変更したりできませんが、私選弁護人は「頼れる」と思う弁護士を自ら選ぶことができます。一方で、国選は資力要件を満たせば弁護費用がかかりませんが、私選は弁護費用を自己負担する必要があります。
国選弁護人は一度決まったら、「やる気がない」「能力が不足」と不満を感じても、他の国選弁護人に代えることはできず、私選弁護人に切り替えるしかありません。私選弁護人の場合は、「やる気なし」「能力不足」と感じたら、別の私選弁護人に代えることが可能なので吟味できます。
資力が50万円に満たない場合は、弁護費用の負担なしで国選弁護人をつけられます。ただし、国選で選任される弁護士の力量等は分からないので、弁護費用を用意できる状況であれば、信頼のおける私選弁護人に依頼する方が安心でしょう。
痴漢事件の基礎知識
痴漢事件の意味とは?
痴漢は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合を差します。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
痴漢(条例違反)で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』のことを言います。
痴漢(条例違反)の科される刑罰の範囲は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と定められています。痴漢(条例違反)では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?
痴漢は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって痴漢の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。
痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?
痴漢事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。また、初犯の痴漢事件の場合は、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、痴漢の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
痴漢事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
痴漢事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談してもらうことが重要です。痴漢の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
不起訴処分を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
痴漢事件で逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
痴漢を起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
以前は事件が起訴前の場合、国選弁護人をつけられるのは刑が重い事件に限られるという条件がありました。平成30年6月1日からは、刑の重さに関係なく全ての事件が被疑者国選制度の対象となります。