岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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痴漢の逮捕の流れを図解、逮捕後の流れは?

  • 家族が逮捕されてしまった!
  • 逮捕後の流れはどうなる?
  • 痴漢逮捕された家族を早く釈放してもらいたい…

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに痴漢逮捕の流れに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
刑罰
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢事件の逮捕の流れについて

逮捕の流れ

痴漢の逮捕後の流れは?

痴漢で逮捕された後の流れは、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。逮捕後は検察に身柄が送られ勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。

逮捕後の手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。

この最長23日間までに検察が起訴を決めなかった場合や、勾留をすべきでないと判断された場合は、ただちに釈放されます。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

痴漢で警察に逮捕される流れは?

逮捕されるまでの流れは、現行犯逮捕後日逮捕(通常逮捕)の場合で異なります。現行犯逮捕の場合は事件後すぐに逮捕され、後日逮捕の場合は事件から間をおいて裁判所発付の逮捕状を持った警察に逮捕される流れになります。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後に、通報を受けてきた警察官に令状(逮捕状)なしで逮捕される、という流れが一般的です。現行犯逮捕は、警察などの捜査機関だけでなく、私人(一般人)によって行われる場合もありますが、この場合はすぐに警察に身柄を引き渡す必要があります。

通常逮捕は、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という手続きの流れになります。現行犯逮捕に比べて、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。


逮捕・釈放の流れ

痴漢で逮捕から釈放までの流れは?

警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。

捜査機関の取り調べの結果、不起訴処分となった場合にも、被疑者の身柄はただちに釈放されます。被疑者が犯人でないことが明らかな場合、証拠が不十分で起訴しても有罪の見込みがない場合、被疑事実は明白だが被疑者の状況や犯罪の軽重を考慮して起訴を猶予する場合、などが該当します。

起訴されてしまった場合は、保釈による釈放を求めることができます。保釈保証金を裁判所に納付して釈放される制度で、保釈保証金は没取されなければ裁判終了時に還付されます。


痴漢事件の基礎知識

痴漢事件の意味とは?

痴漢は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合が対象です。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

痴漢(条例違反)が処罰の対象とする行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』が当てはまります。

痴漢(条例違反)の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と明記されています。痴漢(条例違反)は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?

痴漢事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、痴漢事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢事件の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?

痴漢事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の痴漢の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、痴漢の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。


痴漢事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

痴漢事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。痴漢事件の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

痴漢事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

痴漢事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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