窃盗 釈放のQ&A一覧

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窃盗・万引き

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窃盗万引きは、犯行の様態によっては重い罰則が科されることもあります。

ご家族や大切な人が突然逮捕されてしまった時、どう対応すればいいのか、アトムの弁護士にどのようなことができるのか、についてご案内します。

逮捕されてはいなかったり、すでに釈放されてはいるけれど、捜査機関の取り調べ・呼び出しを受けている方なども、こちらの内容をご覧ください。

窃盗・万引きの弁護プラン

すぐに釈放してほしい

刑事事件の流れ

窃盗や万引きで逮捕されてしまった場合、まずは一刻も早い釈放を目指すことが重要です。

逮捕後に身柄が検察に移され、検察官の勾留請求を裁判官に認められてしまうと、10日間の勾留(身柄拘束)が続くおそれがあります。
※勾留は延長込みで最長20日間。

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アトムの弁護士は、ご依頼者様が逮捕勾留される必要性がないことを、検察や裁判所に対して主張し、早期釈放を実現します。

前科をつけたくない

不起訴の流れ

前科をつけないための最善の手段は、検察官から不起訴処分を獲得することです。

窃盗や万引きは、盗んだものを弁償し被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性が非常に高いです。

示談の流れ

また、ご相談者様が窃盗、万引きをしていないにも関わらず容疑がかけられてしまった場合、弁護士を通じて警察や検察官の主張する証拠が不十分であることを訴え、不起訴処分の獲得を目指します。

不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれないので前科はつかず、刑務所に行くこともなく、事件は終了します。

刑務所に行きたくない

実刑と執行猶予の違い

事件が不起訴で終了すれば、前科はつかず、刑務所に行くこともありません。

事件が起訴されてしまった場合は、裁判官から執行猶予付きの判決の獲得を目指します。
弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、良い心証を裁判官に与え、刑務所行きを回避することを目指します。

被害者と示談交渉を行い、示談書嘆願書が入手できればご相談者様に非常に有利な証拠となります。

また前科が複数あったり執行猶予中の窃盗事件であっても、弁護活動を尽くすことによって再度、執行猶予を獲得できる場合もあります。

窃盗・万引きの取り扱い事例

事例①執行猶予中に再度の万引きで逮捕、起訴され執行猶予

事件の概要

ご依頼者様は、認知症が原因による万引きで複数の前科があり、執行猶予中であったが、再度万引きを行い、逮捕されてしまった事例。

弁護士相談後

地方にお住いだったご依頼者様の妹様から電話でご連絡いただき、受任となりました。
不起訴になるよう地元の弁護士に依頼していたものの、本件は起訴されてしまい、裁判が必要となりました。
そこから改めて弁護士を探したものの、認知症とはいえ、執行猶予中に起こした難しい事件であったため、他の事務所からは断られ、途方に暮れておられました。
しかし、アトムへ受任後は、遠方であっても裁判へ足を運び、最善の弁護活動の結果、裁判では再び執行猶予の判決となりました。

事例②他人宅の洗濯物を窃盗し逮捕、不起訴で終了

事件の概要

会社員であるご依頼者様が、深夜泥酔状態で帰宅中に、他人宅に干してあった洗濯物を盗んで逮捕された事例。

弁護士相談後

ご依頼者様のご両親がアトムにご相談にいらっしゃったとき、ご依頼者様は逮捕から5日目で、留置場に勾留中でした。
当初ご依頼者様には国選弁護人が付いていましたが、被害者とはまだ連絡がとれず示談交渉もままならない状態でした。
アトムで受任後は、直ちに検察官経由で被害者の方に連絡先を教えてもらい、示談交渉を開始、丁寧に謝罪と賠償を尽くし、示談を結ぶことに成功しました。
示談成立を受けて、ご依頼者様は直ちに釈放され、その後、事件は不起訴で終了しました。

事例③窃盗未遂で現行犯逮捕、不起訴で終了

事件の概要

会社員であるご依頼者様が、酩酊状態で帰宅中に、ひったくりを行おうとしたが抵抗され、警察官に現行犯逮捕された事例。

弁護士相談後

ご依頼者様の逮捕直後に、ご家族がアトムに相談にこられ、受任につながりました。
ご家族は、逮捕勾留が長期化すると、会社を長期に休まなければいけない、クビになってしまうのではないか、といったご不安を抱えてらっしゃいました。
アトムの弁護士は、即座に検察官に勾留請求をしないよう意見書を提出し、これが認められ、逮捕から2日という短期間での釈放を実現しました。
その後は、被害者の方と示談が成立し、事件は不起訴で終了しました。

その他の事例

上の事例についての弁護士の解説や、その他の事件について知りたい方は『解決実績と事例』を合わせてご覧ください。

窃盗・万引きの統計

窃盗・万引きの検挙率・起訴率

窃盗事件の検挙率

年次窃盗罪
25年26.0
26年26.2
27年28.0
28年28.9
29年31.2
窃盗事件の起訴率

窃盗事件の起訴率

年次起訴件数起訴率
28年32,35241.0
29年31,68741.0
検察庁の統計資料による。

逮捕から釈放

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刑事事件では、逮捕から勾留までで、最大23日間、身柄を拘束されてしまうケースもあります。

ご家族や大切な人が突然逮捕されてしまった時、どう対応すればいいのか、アトムの弁護士がどのようにご相談者様の釈放を目指すのかについてご案内します。

逮捕はされていないが、捜査機関の取り調べ・呼び出しを受けている方も、こちらの内容をご覧ください。

逮捕から釈放までの弁護プラン

逮捕の流れ

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

刑事事件の場合、逮捕の後には取り調べを受けることになります。

逮捕から48時間後には、警察は検察官に事件を引き継ぐか、釈放するかを決定します。

検察官に引き継がれた事件は、場合によってはその後勾留の請求が行われ、これが通ってしまった場合にはそのまま最大20日間、留置所に拘束される流れとなります。

勾留を阻止して早期の釈放を目指す

刑事事件の流れ

勾留を受け、長期間留置所に拘束された場合、それが大変な苦痛になることは想像に難くないでしょう。
弁護士は勾留の阻止を目的として弁護活動を行います。

勾留の阻止のためには、検察官や裁判官に「証拠の隠滅や逃亡をしないこと」を強く主張していく必要があります。

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具体的には弁護士を通じて身元引受人を確保し、容疑を素直に認めて捜査へ協力するという態度を示します。
また事件によっては被害者の方と示談を締結することで、裁判官や検察官に有利に判断してもらえる場合もあります。

勾留延長を防ぐ

逮捕・釈放の流れ

勾留が決定された場合でも、弁護士を通じて様々な働きかけを行い、早期の釈放を目指します。

勾留は最初最大10日間、その後さらに延長が決定されれば追加で最大10日間の拘束を受けることとなります。
ですが示談の締結などご相談者様に有利な事情があれば、通常の日程より早く留置所から釈放される場合もあります。

また、弁護士は勾留の決定にあたっては準抗告を行えます。
準抗告というのは、裁判官の決定に不服を申し立てられる制度で、これによって勾留を取り消すように主張することができます。

逮捕・釈放の取り扱い事例

事例①痴漢・わいせつで逮捕、接見後に早期釈放

事件の概要

会社員であるご依頼者様が、過去に女子高生の胸を触ってしまい、その際にご依頼者様自身で女子高生の両親と示談していた。
しかし、数年を経て被害者側から被害届が提出され、逮捕されてしまったという事例。

弁護士相談後

ご依頼者様が逮捕され、奥様が即座に当事務所に電話され、翌日の朝一番で来所されました。
奥様は、既に当事者同士で決着したと思っていたところへの突然の逮捕に加え、留置場内のご依頼者様とも全く接触がとれず、強い不安と恐怖を感じておられました。
ご依頼者様との接見からほとんどをお任せいただき、10日間はかかると言われていた勾留期間は2日間に短縮され、早期釈放を実現しました。
被害者のご両親と弁護人を通じてお話させていただき、事件をお許しいただけて示談が成立したことを、検察官に粘り強く主張し、事件は不起訴で終了しました。

事例②窃盗で逮捕、示談で早期釈放

事件の概要

会社員であるご依頼者様が、深夜泥酔状態で帰宅中に、他人宅に干してあった洗濯物を盗んで逮捕された事例。

弁護士相談後

ご依頼者様のご両親がアトムにご相談にいらっしゃったとき、ご依頼者様は逮捕から5日目で、留置場に勾留中でした。
当初ご依頼者様には国選弁護人が付いていましたが、被害者とはまだ連絡がとれず示談交渉もままならない状態でした。
アトムで受任後は、直ちに検察官経由で被害者の方に連絡先を教えてもらい、示談交渉を開始、丁寧に謝罪と賠償を尽くし、示談を結ぶことに成功しました。
示談成立を受けて、ご依頼者様は直ちに釈放され、その後、事件は不起訴で終了しました。

事例③窃盗未遂で逮捕、意見書提出で早期釈放

事件の概要

会社員であるご依頼者様が、酩酊状態で帰宅中に、ひったくりを行おうとしたが抵抗され、警察官に現行犯逮捕された事例。

弁護士相談後

ご依頼者様の逮捕直後に、ご家族がアトムに相談にこられ、受任につながりました。
ご家族は、逮捕勾留が長期化すると、会社を長期に休まなければいけない、クビになってしまうのではないか、といったご不安を抱えてらっしゃいました。
アトムの弁護士は、即座に検察官に勾留請求をしないよう意見書を提出し、これが認められ、逮捕から2日という短期間での釈放を実現しました。
その後は、被害者の方と示談が成立し、事件は不起訴で終了しました。

その他の事例

上の事例についての弁護士の解説や、その他の事件について知りたい方は『解決実績と事例』を合わせてご覧ください。

逮捕・釈放の統計

刑事事件の検挙件数・検挙率

刑事事件の検挙件数・検挙率(平成29年)

犯罪種別検挙件数検挙率
刑法犯全体327,08135.7
強制わいせつ4,32074.4
傷害19,05181.8
暴行25,37281.8
窃盗204,29631.2
詐欺17,41040.9
警察庁の統計資料による。