刑事事件 釈放のQ&A一覧

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面会で差し入れ

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刑事事件では、逮捕された後、たとえ身内の方であっても面会には大きな制限がかかります。

ご家族や大切な人が突然逮捕されてしまった時、どう対応すればいいのか、アトムの弁護士がご相談者様の代行として面会を行うことのメリットについてご案内します。

面会で差し入れを行う際の弁護プラン

留置所面会について

刑事事件の流れ

刑事事件の場合、逮捕の後には留置所に拘束されます。
勾留が決定された場合には、その後、最大で20日間の拘束を受ける可能性もあります。

留置所で面会を行うことは可能ですが、弁護士ではない一般の方には様々な制限がかかってしまいます。
また差し入れも行うことはできますが、かなり細かい規定があります。

弁護士による面会の代行をご利用いただくことにより、そういった制限のない状態での面会が可能になるほか、差し入れの際のアドバイスなども行えます。

一般の方が面会する場合の制限

一般面会の流れ

まず、一般の方は勾留前の逮捕段階での面会は不可能となっています。
基本的には勾留決定の翌日、逮捕の日から数えて最大で4日目以降、留置所面会ができるようになります。

また、面会は平日の日中のみ、警察の立ち会いのもと、1日に1組限りとなります。

さらに面会時間は非常に短く、15~20分程度。混雑具合によっては短縮されてしまう可能性もあります。

弁護士による面会の代行のメリット

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弁護士による面会であれば、このような制限は一切かかりません
逮捕段階での面会、土日祝日夜間の面会、一日複数回の面会、長時間の面会、すべて可能です
加えて警察の立ち会いもありませんので、捕まっているご本人も気兼ねなく相談することが可能です。

プライバシーの確保された状態で何かを伝えたい方、伝えることの多いという方、すぐに面会や差し入れを行いたい方は弁護士に頼ることをおすすめします。

アトム法律事務所では、事件依頼前に単発の出張契約で弁護士を派遣するサービスも行っています。

面会・接見の取り扱い事例

事例①強制わいせつで逮捕、接見後に早期釈放

事件の概要

配送員であるご依頼者様が、小学生の女児に衣服を脱がさせて、下半身を触ったとして逮捕された事例。

弁護士相談後

ご依頼者様が強制わいせつで逮捕されたこと知らされたご両親が、事務所に連絡をとり来所されました。
ご両親は、留置場にいるご依頼者様の様子や今後の対応について何もわからずに不安を感じておられましたが、弁護人の接見を通じてご依頼者様の様子や、現在の状況などを細かく連絡し、ご安心いただけました。
また、被害女児の両親との示談交渉も直ちに行い、粘り強く話し合いを続けた結果、示談が成立し、事件は不起訴で終了しました。

事例②傷害で逮捕、家族の面会禁止で弁護士が面会代行

事件の概要

会社員であるご依頼者様が居酒屋で他の客とトラブルになり、その相手と止めに入った同僚に骨折などの傷害を与えた事例。

弁護士相談後

勾留中のご依頼者様に代わりお父様が来所され、受任となりました。
年末年始の時期であったため家族の面会も認められず、非常に不安を感じておられました。
アトムで受任後は、休日体制の留置場へただちに接見に行き、ご家族の不安を解消。
ご依頼者様自身が容疑を認めることに納得されたため、被害者の方と示談を成立させ、事件は不起訴で終了しました。

その他の事例

上の事例についての弁護士の解説や、その他の事件について知りたい方は『解決実績と事例』を合わせてご覧ください。

保釈で解放

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刑事事件で起訴をされてしまった時、裁判が終わるまでの長期間、拘置所での生活を余儀なくされる場合もあります。

ご家族や大切な人が起訴されてしまった時、どう対応すればいいのか、アトムの弁護士がどのよう保釈による解放を目指すのかについてご案内します。

保釈で解放を目指すための弁護プラン

保釈とは

逮捕・釈放の流れ

刑事事件起訴されてしまうと、証拠の隠滅の防止、公判や刑の執行への確実な出頭を目的として、拘置所に身柄を拘束されます。

ですが長期間身体の拘束を受けると、たとえ後に無罪判決や執行猶予判決を受けたとしても、本人のその後の社会生活には大きな影響が残ります。
長期欠勤を理由として解雇されてしまうといった例は、珍しいものではありません。

保釈は、被告人の社会生活の維持などを目的とした制度で、被告人が一定の条件を満たしており、かつ保釈金を収めれば拘置所から釈放される、というものです。

保釈の流れ

保釈の流れ

保釈の手続きを開始して、実際に保釈が達成されるまでには、目安として3日程度かかります。

流れとしては、起訴の後に被告人やその家族、弁護士が保釈請求書を裁判所に提出。
その後、裁判官が担当の検察官に意見を聞きます。
その上で裁判官は、保釈申請を許可するかどうか判断します。
保釈申請が許可されれば、後は保釈金を収めることで釈放されます。

ただ、保釈の許可を得られるのは様々な条件をクリアした人だけです。
場合によっては拒否されてしまうケースもあります。

保釈の獲得を目指す

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起訴された被告のうち保釈を認められた者の割合、保釈率は近年増加傾向にありますが、それでも全体の総数から見れば相対的にまだまだ少ない現状です。
保釈は請求すれば容易に認められる、というものではありません。

アトム法律事務所は、刑事事件の豊富な経験知見を元に、ご相談者様が保釈を得られるよう様々な取り組みを行います。

より有効な保釈申請書、嘆願書等を作成する他、被害者との示談締結、保釈金の工面についてのアドバイス等、様々な取り組みによってご相談者様を支援します。

保釈の取り扱い事例

事例①大麻栽培と麻薬所持で逮捕、保釈で解放

事件の概要

医療関係従事者のご依頼者様が、友人らと一緒に、営利の目的で大麻草を栽培し、また大麻、MDMA、LSDなどを所持した容疑で逮捕された事例。

弁護士相談後

ご依頼者様が逮捕された後に事件を受任しました。
友人と共同、営利目的、と厳しい条件が重なり起訴されてしまいましたが、起訴後は保釈金を納付して直ちに留置場から釈放されました。
また、その後の弁護活動により被告人側に有利な事情が証明されたため、事件は執行猶予で終了し実刑は回避しました。

事例②大麻取締法違反で逮捕、保釈で解放

事件の概要

ご依頼者様が、マンション内において、営利目的で大麻を栽培・所持していた容疑で逮捕された事例。

弁護士相談後

逮捕された後に事件を受任。
弁護活動の結果、ご依頼者様は保釈金200万円を納付して留置場から釈放されました。
また、その後の弁護活動により、事件は検察官が実刑を求めたにもかかわらず執行猶予で終了しました。

その他の事例

上の事例についての弁護士の解説や、その他の事件について知りたい方は『解決実績と事例』を合わせてご覧ください。

保釈の統計

保釈が許可された被告人員・保釈率

保釈が許可された被告人員・保釈率

年代保釈許可人員保釈率
25年12,07221.6
26年13,64624.4
27年15,44626.4
28年16,67830.3
29年17,29732.6
司法統計による。