
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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公然わいせつで逮捕…弁護士が公然わいせつの意味・定義などを解説

「公然わいせつで逮捕」を弁護士が解説します。
- 公然わいせつで逮捕される事件と逮捕されない事件の違いとは
- 公然わいせつの意味・定義とは
- 公然わいせつで逮捕されたら弁護士がおこなう活動とは
公然わいせつなどの事件をあつかう弁護士が法律の疑問に回答します。
目次
公然わいせつで逮捕されるのか弁護士が解説
公然わいせつで逮捕される事件/逮捕されない事件?

公然わいせつをはじめとした刑事事件では、事件の捜査においてかならず逮捕されるとはかぎりません。
- 「逮捕されるケース」:身柄事件
- 「逮捕されないケース」:在宅事件
事件の捜査は、このように大きく2つのケースに分けることができます。
「逮捕されるケース」と「逮捕されないケース」、それぞれをくわしくみていきたいと思います。
公然わいせつで逮捕される事件
公然わいせつ事件など、刑事事件で逮捕されるケースを「身柄事件」と呼んでいます。
身柄事件
逮捕・勾留され、警察署の留置場などに入れられて事件の捜査をうける
刑事事件の一般的なイメージだと思います。

逮捕されると、警察署の「留置場」に入れられます。

送致をうけた検察官によって「24時間以内」に勾留請求されるかどうかなどが検討されます。
勾留請求され、請求が認められると、まず「10日間」の勾留がはじまります。
やむを得ない事由によって勾留延長となれば、勾留からさらに「最大10日間」延長されることになります。
逮捕後の流れ・取り調べについて詳しくはこちら
公然わいせつで逮捕されない事件
公然わいせつ事件など、刑事事件で逮捕されないケースを「在宅事件」と呼んでいます。
在宅事件
逮捕・勾留されず、自宅にいながら事件の捜査をうける
あまりイメージはないかもしれませんが、逮捕されなくても事件の捜査はすすめられていきます。

取り調べなど事件の捜査がおこなわれる場合は、都度、必要に応じて警察・検察から呼び出されることになります。
逮捕・勾留という身体拘束がないだけで、警察や検察からの厳しい取り調べがおこなわれます。
弁護士がついていれば、取り調べを乗り切るアドバイスをお伝えすることができます。
在宅事件における取り調べについて詳しくはこちら
身柄率|公然わいせつで逮捕される可能性は?

公然わいせつで逮捕される可能性はどのくらいなのか、犯罪白書を調査してみました。
公然わいせつの身柄率
約33.8%
※わいせつ物頒布等もふくむ
公然わいせつ事件の身柄率は、3割を超えています。
逮捕されない在宅事件の件数も多いですが、逮捕後に釈放されて身柄から在宅に切り替わるケースも一定数あります。
弁護士がついていれば、早期釈放にむけた弁護活動をおこなうことができます。
身柄率
公然わいせつで逮捕される可能性は?
件数(総数2,674) | |
---|---|
在宅事件 (逮捕されない) | 1,590 |
逮捕後、釈放 | 180 |
身柄 | 904 |
身柄率 | 約33.8% |
※平成29年版 犯罪白書 第2編 第2章 第2節 2-2-2-1表 検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)より
※わいせつ物頒布等もふくむ
公然わいせつ、後日逮捕の可能性は?

公然わいせつ事件は、後日逮捕される可能性があります。
逮捕されるには、逮捕の条件が満たされている必要があります。

具体的には、
- ① 公然わいせつをおこなった嫌疑がある
- ② 逃亡または証拠隠滅のおそれがあること
この2点が認められれば、逮捕の条件は満たされます。
公然わいせつをおこなった現場から逃走したとしても、
- 目撃者の証言
- 防犯カメラの映像
- 現場にDNA証拠が残されていた
などの証拠がそろうと、後日逮捕されること可能性があります。
公然わいせつの基本を弁護士が解説
公然わいせつの意味・定義とは?
公然わいせつの意味・定義を知るには、まず「刑法」を確認するところからはじめてみましょう。
こちらをご覧ください。
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法第174条
「公然とわいせつな行為」と言われてもいまいちピンとこないと思います。
公然の意味、わいせつな行為の意味をそれぞれ解説していきたいと思います。
公然の意味
公然わいせつ罪における公然とは、
不特定の人、不特定多数の人が認識できる状態のこと
このような状態が公然であるとされています。
不特定の人・不特定多数の人が、実際に認識した結果は必要ありません。
認識できるかもしれないという可能性があれば、公然であるとされています。
たとえば、公園を例に考えてみます。
公園は、基本的にいつでもだれでも自由に利用できる施設です。
利用者が全くいなかったとしても、公園でわいせつな行為をすれば公然性があると解釈されています。
わいせつな行為の意味
公然わいせつ罪におけるわいせつは、時代の変化に応じて、わいせつに該当する行為も変化すると考えられています。
ただ、基本的には、
陰部を露出すること
性交や性交類似行為を公共場でおこなうこと
このような行為がわいせつな行為であるとされています。
判例にそっていうと、
性欲を興奮・刺激させる
かつ
人の性的な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為
このような行為がわいせつであるとなっています。
公然わいせつ罪で有罪判決が言い渡される場合、
- 6月以下の懲役
- 30万円以下の罰金
- 拘留
- 科料
これらのいずれかの範囲で刑罰が言い渡されることになります。
公然わいせつ罪 | |
---|---|
意味 | 公然とわいせつな行為をすること |
刑罰 | ✔6月以下の懲役 ✔30万円以下の罰金 ✔拘留 ✔科料 |
どんな行為で逮捕?公然わいせつの具体例を弁護士が紹介

具体的にどのような行為をしたら公然わいせつで逮捕されることになるのでしょうか。
ここで、弁護士に具体例を紹介してもらいたいと思います。
過去、実際にアトム法律事務所であつかった公然わいせつ事件を紹介します。
具体例1
ファーストフード店のドライブスルーの利用中、自家用車内で自己の陰茎を露出して、従業員に見せつけ公然とわいせつな行為をした
逮捕の有無:通常逮捕
処分:不起訴
具体例2
走行中の電車内で、不特定多数の人が容易に認知しうる状態で自己の陰茎を露出して、公然とわいせつな行為をした
逮捕の有無:現行犯逮捕
処分:罰金10万円
具体例3
泥酔した状態でコンビニに入店し、従業員ら不特定多数の者に対して自己の陰茎を露出して公然とわいせつな行為をした
逮捕の有無:通常逮捕
処分:罰金10万円
具体例4
走行中の電車内でズボンのチャックをあけ、不特定の者が認識しうる状態で自己の陰茎を露出して公然とわいせつな行為をした
逮捕の有無:逮捕
処分:不起訴(起訴猶予)
具体例5
路上で不特定多数の者が容易に認識しうる状態で、露出した性器をカバンで隠しつつ、通行人に自己の性器を見せつけた
逮捕の有無:通常逮捕
処分:懲役6月、執行猶予3年
いくつか逮捕された事例をご確認いただきました。
いかがでしたでしょうか。
公然わいせつというとその場で取り押さえられて現行犯逮捕されるイメージがありましたが、後日逮捕も可能性として十分にあります。
公然わいせつ事件の多くは、性器などを露出して他人に見せつけた際に現行犯逮捕されるという事案が多くなっています。
とはいえ、事案によっては後日逮捕・緊急逮捕されるケースももちろんあります。
目撃証言や防犯カメラの映像など、証拠をもとに後日逮捕される可能性があります。
公然わいせつで逮捕…!弁護士が行う弁護活動

公然わいせつで逮捕されてしまったとお悩みの方は、弁護士に今すぐご相談ください。
でも、弁護士に依頼したら具体的にどのような活動をしてくれるのでしょうか。
状況 | 弁護活動の例 |
---|---|
①逮捕された | 勾留されないよう釈放を目指す |
②勾留された | 起訴されないよう不起訴を狙う |
③起訴された | 刑事裁判に向けた準備をおこなう |
弁護士がおこなう弁護活動についてポイントを解説していきます。
公然わいせつの逮捕は、釈放を目指す?

公然わいせつ事件は、警察に逮捕される可能性があります。
逮捕されたら目指すべきは、「勾留されないこと」がポイントとなります。
公然わいせつ事件で逮捕されると、「被疑者」と呼ばれることになります。
被疑者は、警察署内の留置場に入れられて、警察・検察から取り調べなどをうけることになります。
検察に勾留請求される割合は約79.5%(平成29年 犯罪白書) と高くなっています。

しかし、すべての事件で勾留請求される可能性があるわけではありません。
「勾留の要件」がそろうことで、勾留はおこなわれます。

勾留される要件は、「勾留されないポイント」とも言えます。
弁護士は、早期釈放に向けて勾留されないよう主張します。
具体的には、
- 証拠隠滅のおそれがない
- 逃亡するおそれがない
このような点を検察官・裁判官に主張するために、意見書を提出します。
被疑者が勾留されないよう、弁護士はほかにも
- 深く反省していること
- 身元引受人がいること
このような点もあわせて積極的に主張していきます。
逮捕後の流れについてくわしくはこちら
公然わいせつで逮捕後、勾留されたら不起訴を目指す?

公然わいせつ事件で勾留されたら弁護士は、「起訴されないこと」を目指します。
不起訴なら、すぐさま釈放されます。
公然わいせつ事件(わいせつ文書頒布等をふくむ)での起訴率は、約61.6%(平成29年 検察統計調査)となっています。
半数以上は起訴されることにはなりますが、不起訴の可能性はゼロではありません。
公然わいせつ事件では、
- 初犯である
- 反省している
このような場合は、起訴猶予による不起訴処分で事件が終了となります。
弁護士は、起訴猶予による不起訴に向けて起訴されないように主張します。
- 事件の内容が悪質ではなかった
- 被害者(目撃者)との示談が成立している
- 被害者(目撃者)から許しをもらっている
など、このような点を検察官に積極的に主張します。
不起訴についてくわしくはこちら
公然わいせつで起訴されたら裁判に備える?

公然わいせつ事件をはじめとした刑事事件で起訴されたら、刑事裁判にむけて準備します。
起訴されると、有罪が言い渡される可能性が高くなっています。
公然わいせつの刑罰
6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料
公然わいせつ罪は、このような刑罰に処せられる可能性があります。
公然わいせつ罪の初犯は、ケースによっては起訴されずに不起訴で終了されることもありますが刑事裁判になることがあります。
起訴されるようなケースは、犯行態様が悪質であったと判断された場合になります。
公然わいせつ事件の初犯
- 罰金
- 拘留
- 科料
このような刑罰を受ける可能性が高いです。
また、過去に同じように公然わいせつ事件を繰り返すなどして再犯を起こしたというケースもあります。
そのようなケースでは、前回言い渡された刑罰よりも重い刑罰となる可能性が高くなります。
公然わいせつ事件の再犯
執行猶予付きの懲役
このような量刑の可能性があります。
弁護士がつくことで、被害者と示談をおこないます。
示談によって被害者へ謝罪し、賠償に尽くせるよう弁護士はサポートします。
示談を通して被害者におこなった対応は、反省の意思を表すことができます。
これは、量刑の判断にも影響を与える可能性があります。
公然わいせつ事件における示談では、1つ注意点があります。
公然わいせつ罪での保護法益は、「健全な性秩序・性的風俗」という社会的法益です。
それゆえ、公然わいせつ事件の目撃者は、厳密にいうと保護法益の主体ではありません。
目撃者との示談が成立しても、わいせつな行為で侵害した保護法益は完全には回復されない点はご留意ください。
だからといって、何もしないより示談によって手を尽くそうとする姿勢が評価される可能性もあります。
可能な限り精一杯の対応ができるよう、弁護士はサポートします。
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