詐欺・横領

詐欺横領は、示談の締結によって事件の拡大を防ぐことができます。

ご家族や大切な人が突然逮捕されてしまった時、どう対応すればいいのか、アトムの弁護士にどのようなことができるのか、についてご案内します。

逮捕されてはいなかったり、すでに釈放されてはいるけれど、捜査機関の取り調べ・呼び出しを受けている方なども、こちらの内容をご覧ください。

詐欺・横領の弁護プラン

すぐに釈放してほしい

刑事事件の流れ

詐欺事件は釈放が中々認められにくい事案となります。
しかし、捜査機関は事件を起訴しない限りは、一つの事件で20日間しか被疑者を勾留できない、というルールがあります。

弁護士であれば留置場面会を通して、捜査機関の調書への安易な同意を避けつつ、不合理な否認はしないように、専門的なアドバイスをして、早期釈放の可能性を高めることができます。

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また、弁護士を通じて、余罪に対する再逮捕の阻止に向けた活動を行い、留置所からの早期の釈放を目指します。

前科をつけたくない

不起訴の流れ

前科をつけないための最善の手段は、事件を警察沙汰にしないこと、又は検察官から不起訴処分を獲得することです。

詐欺や横領の場合には、示談で穏便に事件を解決し、警察沙汰になることを防ぐことで、ご相談者様に前科がつくのを阻止することができる場合があります。

示談の流れ

また、すでに事件が刑事事件化している場合には、嫌疑なし嫌疑不十分による不起訴処分の獲得を目指します。

不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれないので前科はつかず、刑務所に行くこともなく、事件は終了します。

刑務所に行きたくない

実刑と執行猶予の違い

事件が不起訴で終了すれば、前科はつかず、刑務所に行くこともありません。

事件が起訴されてしまった場合は、裁判官から執行猶予付きの判決の獲得を目指します。
弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、良い心証を裁判官に与え、刑務所行きを回避することを目指します。

被害者と示談交渉を行い、示談書嘆願書が入手できればご相談者様に非常に有利な証拠となります。

無実なのに起訴されてしまった場合には、検察側の証拠を争い無罪判決を獲得していくことになります。

詐欺・横領の取り扱い事例

事例①振り込め詐欺で逮捕、執行猶予で終了

事件の概要

ご依頼者様が過去に振り込め詐欺グループの掛け子として関与した容疑と、単独でオレオレ詐欺未遂を行った容疑で、逮捕勾留された事例。

弁護士相談後

ご依頼者様が逮捕された直後に、お母様が来所相談に来られ、受任となりました。
振り込め詐欺グループの事件は組織的・大規模であったため、捜査と身柄拘束が長期化しましたが、粘り強い弁護活動の結果、こちらの事件は嫌疑不十分で不起訴となりました。
単独でのオレオレ詐欺未遂の方は、当初から自白しており未遂どまりでもあったので、起訴はされたものの執行猶予で終了しました。

その他の事例

上の事例についての弁護士の解説や、その他の事件について知りたい方は『解決実績と事例』を合わせてご覧ください。

詐欺・横領の統計

詐欺・横領の検挙率・起訴率

詐欺・横領事件の検挙率

年次 詐欺罪 横領罪
25年 48.4 72.5
26年 41.3 72.3
27年 44.7 75.8
28年 45.3 75.9
29年 40.9 80.8

犯罪白書による。

詐欺・横領事件の起訴率

年次 詐欺罪 横領罪
28年 56.2 16.8
29年 58.5 17.2

検察庁の統計資料による。

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