器物損壊

器物損壊で逮捕されても、早期に弁護士に相談することで、前科がつくことを防いだり、留置所への長期間の勾留を防ぐことができる場合があります。

ご家族や大切な人が突然逮捕されてしまった時、どう対応すればいいのか、アトムの弁護士にどのようなことができるのか、についてご案内します。

逮捕されてはいなかったり、すでに釈放されてはいるけれど、捜査機関の取り調べ・呼び出しを受けている方なども、こちらの内容をご覧ください。

器物損壊の弁護プラン

すぐに釈放してほしい

刑事事件の流れ

器物損壊で逮捕されてしまった場合、まずは一刻も早い釈放を目指すことが重要です。

逮捕後に身柄が検察に移され、検察官の勾留請求を裁判官に認められてしまうと、10日間の勾留(身柄拘束)が続くおそれがあります。
※勾留は延長込みで最長20日間。

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アトムの弁護士は、ご依頼者様が逮捕勾留される必要性がないことを、検察や裁判所に対して主張し、早期釈放を実現します。

前科をつけたくない

不起訴の流れ

前科をつけないための最善の手段は、検察官から不起訴処分を獲得することです。

器物損壊は親告罪であるため、被害者と示談を締結し告訴の取り消しを得れば、確実に不起訴処分を獲得できます。

示談の流れ

告訴の取り消しは事件が起訴される前に行う必要があります。
つまり、器物損壊事件においては、弁護士による示談締結のスピード重要となります。

不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれないので前科はつかず、刑務所に行くこともなく、事件は終了します。

刑務所に行きたくない

実刑と執行猶予の違い

事件が不起訴で終了すれば、前科はつかず、刑務所に行くこともありません。

事件が起訴されてしまった場合は、裁判官から執行猶予付きの判決の獲得を目指します。
弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、良い心証を裁判官に与え、刑務所行きを回避することを目指します。

被害者と示談交渉を行い、示談書嘆願書が入手できればご相談者様に非常に有利な証拠となります。

他方で、無実なのに起訴されてしまった場合には、検察側の証拠を争い無罪判決を獲得していくことになります。

器物損壊の取り扱い事例

事例①器物損壊で逮捕、不起訴で終了

事件の概要

ご依頼者様が、平日の未明、自宅の前で、隣の住人の玄関のドアや窓ガラスに消火器を投げつけ、これらを破壊した事例。

弁護士相談後

逮捕された後に事件を受任。
弁護活動により被害者と示談が成立し、告訴の取り消しを得たため、ご依頼者様は勾留を延長されずに直ちに留置場から釈放され、事件は不起訴で終了しました。

その他の事例

その他の事件について知りたい方は『解決実績と事例』を合わせてご覧ください。

器物損壊の統計

器物損壊の認知件数

器物損壊事件の認知件数

年次器物損壊等罪
24年145,711
25年140,809
26年126,818
27年112,931
28年100,440
警察庁の統計資料による。

器物損壊の検挙率・検挙件数

器物損壊事件の検挙率・検挙件数

年次検挙率検挙件数
24年7.711,204
25年7.610,711
26年8.310,509
27年9.210,387
28年9.59,543
警察庁の統計資料による。

得意な活動

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