執行猶予中に再度の万引きで逮捕・起訴されたケース
他の事務所では断られた事件を引き受けてもらい、感謝の気持ちでいっぱいです
事件の概要
ご依頼者様は、認知症が原因による万引きで複数の前科があり、執行猶予中であったが、再度万引きを行い、逮捕されてしまった事例。
弁護士相談後
地方にお住いだったご依頼者様の妹様から電話でご連絡いただき、受任となりました。
不起訴になるよう地元の弁護士に依頼していたものの、本件は起訴されてしまい、裁判が必要となりました。
そこから改めて弁護士を探したものの、認知症とはいえ、執行猶予中に起こした難しい事件であったため、他の事務所からは断られ、途方に暮れておられました。
しかし、アトムへ受任後は、遠方であっても裁判へ足を運び、最善の弁護活動の結果、裁判では再び執行猶予の判決となりました。
弁護士からのコメント
窃盗罪で懲役刑が言い渡されても、執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されることはありません。
執行猶予後に再び犯罪を犯した場合には、実刑判決が下される可能性が高まりますが、今回のように、執行猶予中であっても、加害者側の事情が考慮されることもあり得ます。
高齢化社会へと突入し、認知症により引き起こされる事件もあるかとは思いますが、そんな高齢者とご家族の味方であり続けたいと思っています。
窃盗・財産事件の解決事例
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