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薬物事件は弁護士に頼る!24時間対応の相談受付窓口|薬物犯罪を弁護士が解説

薬物についてこのような疑問・お悩みをお持ちの方はいませんか?
- 薬物犯罪について相談にのってくれる弁護士っていないの
- 薬物の種類ごとの罪・刑期ってどうなっているの
- 薬物で逮捕される流れとは
ご覧のページでは、薬物に関わる犯罪について弁護士が徹底解説していきます。
目次
薬物犯罪に強い弁護士事務所|無料相談サービスを紹介
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薬物について弁護士が解説|薬物の種類ごとの罪・刑期や逮捕の流れ
「薬物四法」
と称される、日本での薬物の取り締まりについて基本となる4つの法律があります。
薬物四法
- 大麻取締法
- 覚せい剤取締法
- あへん法
- 麻薬及び向精神薬取締法
これら法律によって
- 薬物の種類
- 薬物の濫用の態様
ごとに、事細かに刑罰が規定されています。
薬物の種類ごとの刑期とは?麻薬、大麻、覚せい剤って何が違う?
ここでは、薬物四法に加えさらに危険ドラッグを取り締まる法律について、それぞれの犯行態様ごとの刑罰を見ていきます。
これら薬物を取り締まる法律では、薬物の
- 輸入
- 輸出
- 所持
- 製造
- 譲渡
- 譲受
- 施用
などが規制の対象となりますが、今回はより相談件数の多い態様に絞り解説します。
大麻取締法
大麻は「大麻取締法」によって取り締まられています。
対象薬物
大麻草(カンナビス属の植物)やその加工物。
ただし、成熟した茎や種子を除く。
大麻は日本全土広く自生しているため、注意が必要です。
違法薬物としては
- 大麻の花や葉を乾燥させたもの
- 樹脂化、液体化させたもの
がよく流通しているようです。
刑罰
所持、譲受:5年以下の懲役
栽培、輸入:7年以下の懲役
*非営利目的の刑罰
*情状による例外規定、刑の加重や刑の減軽などを除く
*法的に許可されている場合を除く
覚せい剤取締法
覚せい剤は「覚せい剤取締法」によって取り締まられています。
対象薬物
アンフェタミン、メタンフェタミン(ヒロポン)やその塩類。
また、それらを含有する物。
覚せい剤は、他の薬物の規制と比較しより厳しく取り締まられています。
刑罰
所持、譲受、使用:10年以下の懲役
輸入、製造:1年以上20年以下の懲役
*非営利目的の刑罰
*情状による例外規定、刑の加重や刑の減軽などを除く
*法的に許可されている場合を除く
あへん法
「あへん」とは「けし」を加工した薬物ですが、これは「あへん法」によって取り締まられています。
対象物
- 厚生労働大臣が指定したけし属の植物。(けし)
- 上記けしの液汁が凝固したもの。またそれを加工したもの。(あへん)
- けしの麻薬を抽出できる部分。ただし種子を除く。(けしがら)
けしは大麻と同じく自然に自生している場合があるため、注意が必要です。
刑罰
譲受、所持:7年以下の懲役
栽培、採取、輸入:1年以上10年以下の懲役
*非営利目的の刑罰
*情状による例外規定、刑の加重や刑の減軽などを除く
*法的に許可されている場合を除く
麻薬及び向精神薬取締法
上記以外の薬物について、多くは「麻薬及び向精神薬取締法」によって取り締まられることになります。
対象薬物
- ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)
- コカイン
- MDMA
- LSD
- メチルフェニデート等の向精神薬
など
中でも特にヘロインはより厳しく処罰される規定となっています。
刑罰|ヘロイン
譲受、所持、施用、廃棄:10年以下の懲役
輸入、製造:1年以上20年以下の懲役
*非営利目的の刑罰
*情状による例外規定、刑の加重や刑の減軽などを除く
*法的に許可されている場合を除く
刑罰|ヘロイン以外の麻薬
譲受、所持、施用:7年以下の懲役
輸入、製造::1年以上10年以下の懲役
*非営利目的の刑罰
*情状による例外規定、刑の加重や刑の減軽などを除く
*法的に許可されている場合を除く
刑罰|向精神薬
譲渡、譲渡目的で所持:3年以下の懲役
輸入、製造:5年以下の懲役
*非営利目的の刑罰
*情状による例外規定、刑の加重や刑の減軽などを除く
*法的に許可されている場合を除く
危険ドラッグの取り締まり
上記「薬物四法」でも取り締まれないような薬物に関しては、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
通称、「薬機法」によって取り締まられます。
対象薬物
厚生労働大臣が指定した「指定薬物」。
指定薬物は、平成30年11月24日現在では2369物質が指定されています。
「合法ハーブ」として市場で売られている薬物の多くは、これら指定薬物に該当している可能性があります。
仮に該当していなくても、将来的に指定薬物として指定される可能性もあります。
基本的に「合法ハーブ」は違法薬物であると思っておいたほうがよいでしょう。
罰則
製造、輸入、所持、購入、譲受、使用:3年以下の懲役300万円以下の罰金
*非営利目的の刑罰
*情状による例外規定、刑の加重や刑の減軽などを除く
*法的に許可されている場合を除く
薬物で逮捕される流れは?
- 薬物事件が警察にばれるきっかけは?
- 薬物で逮捕された後の流れは?
- 逮捕されず在宅事件として手続きが進むことはある?
このような疑問にもお答えしましょう。
逮捕のきっかけ
警察が被疑者を検挙するきっかけとしては以下のようなものがあります。
路上の職務質問
- 薬物の違法販売業者の摘発などに関連して張り込みが行われていた
- パトロールが行われていた
このようなとき、挙動の怪しい人物を発見した警察官は、その不審者に対して職務質問を実施します。
職務質問の過程で薬物が見つかれば、逮捕される可能性があります。
医師からの通報
医師には、
診断の結果、受診者が麻薬中毒者であった場合、都道府県知事に届け出なければならない
という通報義務が課されています。
この通報をきっかけに、警察の捜査がおよび逮捕にいたる可能性があります。
周囲の人の通報
薬物は使用者の人格や性格、挙動などに影響を及ぼします。
言動や挙動など不審に思った周囲の人からの通報により、警察に薬物使用の事実を認知され、逮捕にいたる可能性があります。
逮捕後の流れ
逮捕後の流れは以下のイラストの通りとなっています。

薬物事件の多くは、逮捕後、
- 検察官にも事件が共有され(送致)
- 身体拘束を継続する手続きが行われ(勾留)
起訴・不起訴の判断がくだされることになります。
逮捕後の手続きの流れについてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
在宅事件となる可能性
逮捕は以下の要件にあてはまる事件についてのみ行われます。

平成29年の
- 大麻取締法
- 覚せい剤取締法
- 麻薬及び向精神薬取締法
に関わる事件について、統計データから逮捕が行われた割合を見てみましょう。
大麻取締法 | 覚せい剤取締法 | 麻薬及び向精神薬取締法 | |
---|---|---|---|
総数*1 | 4542件 | 15977件 | 985件 |
逮捕されたもの*2 | 2947件 | 11502件 | 483件 |
逮捕されなかったもの | 1595件 | 4475件 | 502件 |
逮捕率 | 約65% | 約72% | 約49% |
*1検察が把握した、刑事手続き終了となった事件の総数
*2警察で身柄釈放となったものを含む
*3あへん法は件数が少ないため除外
*4検察統計2017年次『17-00-41 罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員』より
特に覚せい剤取締法については逮捕された人員の多いことがわかります。
とはいえ、逮捕されなかった者も相当数いるということがお分かりになるかと思います。
逮捕が行われなかった場合には
在宅事件
として手続きが進んでいきます。
在宅事件となったときには、以下のイラストのような流れをたどることになります。

自宅で今まで通りの生活をしながら、ときおり呼び出されるような形で取調べを受けることになるでしょう。
薬物犯罪は初犯でも有罪?
薬物犯罪は初犯でも起訴され、有罪になる可能性があります。
とくに覚せい剤取締法に違反した場合には、より厳しく処罰される可能性があります。
薬物犯罪は、起訴猶予を理由とした不起訴の件数の割合が低いです。
大麻取締法 | 覚せい剤取締法 | 麻薬及び向精神薬取締法 | |
---|---|---|---|
総数*1 | 4642件 | 16760件 | 1004件 |
起訴猶予の件数 | 1162件 | 1087件 | 170件 |
起訴猶予率 | 約25% | 約6% | 約11% |
*1中止、他の検察庁に送致、家庭裁判所に送致した件数を含む
*2あへん法は件数が少ないため除外
*3検察統計2017年次『17-00-08 罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員』より
起訴猶予というのは、以下のイラストのような理由による不起訴を言います。

つまり起訴猶予とは
犯罪を犯したと十分に疑われる状況において行われる不起訴
ということです。
結論
起訴猶予の割合が低い
ということは、
犯罪を実際に犯している場合、起訴される可能性は高い
ということは、
初犯でも有罪になる可能性は高い
たとえば、覚せい剤の使用で起訴されたときには、初犯の場合、
懲役1年6か月 執行猶予3年
に処されるのが相場だと言われています。
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