
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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逮捕と拘留|勾留期限と拘留期限の違い…逮捕~起訴までの流れ・期間

逮捕後におこなわれる「こうりゅう」は、拘留ではなく勾留です。
これらの違いをおさえつつ、逮捕・勾留~起訴までの流れについて解説します。
- 逮捕~起訴までの流れ・期間とは
- 勾留と拘留の違いとは
- 勾留中/拘留中の面会とは
目次
逮捕・勾留(×拘留)~起訴までの流れと期間

逮捕~勾留請求までの期間は48時間+24時間?
刑事事件を起こして警察に逮捕されると、勾留されるケースが多いです。
逮捕~勾留請求までの期間は、48時間+24時間の合計72時間以内と刑事訴訟法で定められています。
逮捕されると、警察署の留置場に入れられます。
検察官によって勾留が必要だと判断されると、裁判官へ勾留請求がおこなわれます。

裁判官は被疑者と面談する勾留質問をおこない、勾留の必要性を審査します。
勾留の必要性があると裁判官が判断すると、勾留決定が出されます。
勾留の日数・期間は10日+10日以内?
勾留決定となれば、勾留請求の日から勾留がはじまります。
勾留の日数・期間は、10日+10日以内の最大合計20日間以内と刑事訴訟法で定められています。
勾留が決定すると、「10日間」の身体拘束を受けることになります。
やむを得ない事由があると判断された場合、勾留が延長される可能性があります。
勾留延長の期間は、最初の勾留からさらに「10日間以内」の日数が延長されます。
勾留期間も、警察署の留置場で過ごすことになります。
逮捕から最大23日後に起訴されるか決まる?
起訴/不起訴の判断は、
- 逮捕~勾留請求までの72時間
- 勾留、勾留延長の20日間
これらを合わせた最大23日以内におこなわれることになります。
逮捕・勾留期間のあいだは、捜査機関から取り調べなど事件の捜査をうけることになります。
取り調べの内容は、供述調書という書面にまとめられます。
検察官によって供述調書や事件の証拠が精査され、起訴するかどうかの判断が出されます。

起訴されて被告人になったあとも、勾留はつづく可能性があります。
起訴後の勾留期間は、拘置所に移されることになります。
逮捕後の流れについて詳しくはこちら
長期間、勾留されることになれば、
- 仕事を欠勤しなければならない
- 学校を欠席することになる
など社会生活に影響を与える可能性があります。
家族にも不安や負担をかけることになります。
刑事事件でお悩みの方は、今すぐ弁護士に相談いただきたいと思います。
それでは、ここで無料相談のご案内です。
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拘留と勾留の違い
逮捕後の勾留は捜査の一環?

逮捕後におこなわれる勾留は、刑事手続きを進めるうえで捜査機関によっておこなわれます。
起訴前の被疑者、起訴後の被告人の身柄拘束が勾留の意味になります。
逃亡や証拠隠滅を防ぐことを目的として、身体拘束がおこなわれます。
勾留によって被疑者・被告人を拘束しなければ、事件捜査やその後の裁判に影響がでると考えられる理由のもとおこなわれます。
拘留は刑罰の一種?

拘留は、刑事裁判で言い渡される刑罰の一種です。
刑務所などの刑事施設に一定期間、入れられることになります。
刑罰は大きく財産刑と自由刑に分けられ、拘留は自由刑に分類されます。
拘留をはじめとした自由刑は、人の自由をうばう刑罰です。
拘留が言い渡されると刑事施設に一定期間、収容されます。
拘留が言い渡される可能性のある犯罪
拘留は刑罰の一種ですが、法定刑として定められている犯罪は多くありません。
拘留が言い渡される可能性がある犯罪は、
- 公然わいせつ罪
- 暴行罪
- 侮辱罪
- 軽犯罪法違反
などが当たります。
拘留期限と勾留期限の違いは?
拘留期限と勾留期限の違いについては、拘留と勾留が別物なので期間についても異なります。
被疑者段階での勾留期間は、「最大20日間」です。
被告人段階での勾留は期間、「原則、起訴されてから2ヶ月」です。
被告人勾留は、特に継続の必要がある場合、1ヶ月ごとに更新されることもあります。
拘留の期間は、「1日以上30日未満」と刑法で定められています。
勾留 勾留延長 | 被告人勾留 | 拘留 | |
---|---|---|---|
意味 | 捜査手段 | 捜査手段 | 刑罰 |
立場 | 被疑者 | 被告人 | 有罪判決を受けた人 |
期間 | 10日間 10日間以内 | 2ヶ月※ | 1日以上30日未満 |
場所 | 主に留置場 | 主に拘置所 | 刑事施設 |
※1ヶ月ごとに更新の可能性あり
逮捕・勾留中/拘留中の面会

逮捕・勾留中の被疑者・被告人、有罪判決を受けて刑事施設に入れられている人に会うには面会(接見)という方法があります。
▶被疑者勾留中の面会
▶被告人勾留中の面会
▶拘留中の面会
身体拘束を受けている人との面会について解説していきます。
逮捕後の被疑者勾留の面会は警察署?

被疑者段階での勾留期間は、警察署の留置場に入れられることが多いです。
留置場面会では、まず警察署の面会受付に向かいます。
接見禁止であったり、取り調べ中などの場合は、面会することができません。
あらかじめ、面会時間や注意事項などについて各警察署に問い合わせておくことをおすすめします。
弁護士であれば、制限なく接見することが可能です。
留置場面会について詳しくはこちら
起訴後の被告人勾留の面会は拘置所?

被告人段階での勾留期間は、拘置所に入れられるのが原則となっています。
収容人数の関係で、起訴後すぐに拘置所に移されないこともあります。
拘置所面会では、まず拘置所の面会受付に向かいます。
原則として30分程度の面会時間がもうけられていますが、状況によっては15分程度に短縮されることもあります。
弁護人であれば、時間に制限なく接見することができます。
裁判にむけての打ち合わせや今後の対応についてなど、接見をとおしておこなうことができます。
拘置所面会について詳しくはこちら
拘留中の面会は刑事施設?
拘留刑が言い渡されると、刑事施設に入れられることになります。
ただ…
2017年度の検察統計調査によると、裁判が開かれた総数299,319件のうち、拘留の言渡しがあった数は「5件」と非常に少なくなっています。
また、拘留刑の期間は1日以上30日未満と短期間です。
短期間で出所できるといっても、お仕事やさまざまな事情から今すぐに面会したいという方もおられると思います。
拘留刑であっても、家族・親族であれば面会することができます。
ただ、どこの刑事施設に入れられることになるのかは、家族が刑事施設に問い合わせても教えてもらえないでしょう。
どの刑事施設に入れられているのか家族が知るには、有罪判決を受けたご本人から連絡してもらう必要があります。
裁判が開かれる前までに、もしもの時のために打ち合わせしておくことが大切です。
刑務所での面会について詳しくはこちら
逮捕から検察に送致されるまでは、「48時間以内」です。
送致から勾留請求までは、「24時間以内」です。