岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

風営法違反を弁護士相談|無許可営業で経営者逮捕?罰金刑の可能性は?

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風営法違反でクラブ経営者の夫が逮捕された…?」

そんなとき、弁護士はどのような活動で事件を解決にみちびいてくれるのでしょうか。

  • 風営法違反はどんな犯罪なのか
  • 風営法違反で逮捕されたらどうなるのか
  • 風営法違反で不起訴の可能性はあるのか

法律の専門家として、弁護士が法律の疑問に回答していきます。

風営法とは?弁護士が解説

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風営法とは?

風営法の正式名称は以下のとおりです。

法律

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

風営法、風適法などと呼ばれています。

規制対象
  • キャバレー・ナイトクラブ(客にダンスをさせたり、飲食をさせる)
  • バー
  • まあじゃん屋(雀荘)
  • パチンコ屋(パチンコ店)

など風俗営業に該当するものは、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

法律の目的

▶善良の風俗と清浄な風俗環境を保持すること

▶少年の健全な育成に障害をおよぼす行為を防止すること

▶風俗営業の健全化に役立てること

など、風営法はこのような点を目的とする法律です。

風営法違反の行政処分と刑事処分とは?

風営法違反に対する処分としては、違反行為の内容によって行政処分刑事処分が規定されています。

行政処分

行政庁が主体となり、法にもとづき公権力の発動として制裁がおこなわれる処分

刑事処分

刑事裁判によって言い渡される刑罰が科される処分

風営法違反の場合、刑事処分を科すに至らないケースにおいて行政処分となる可能性があります。

行政処分は、刑罰を科す刑事処分とは異なる処分です。

きちんと行政処分を受けて従えば、前科がつくことはありません。

風営法において罰則規定が設けられている行為に違反すると、刑事処分を受ける可能性があります。

刑事処分で刑罰を受けることになれば、前科がつくことになります。

風営法違反事件の行政処分で営業停止?

風営法違反における行政処分の内容は、「営業許可の取り消し」、「営業停止」、「指示」などさまざまです。

どのような行政処分がおこなわれるかは、違反行為の具体的な内容によって異なります。

偽りの手段で営業許可を受けたといった場合などは、許可取り消しにあたります。

法令および条例に違反し、かつ、著しく社会風俗環境を害すると認められる場合などは、営業停止となります。

違反状態から改善するようにうながすのが、指示となります。

刑事事件化した風営法違反は罰金?懲役?

風営法に違反する行為が刑事事件化すると、刑罰が科される可能性があります。

刑事処分の内容は罰金刑懲役刑など、違反行為によってさまざまです。

許可なく風俗業を営業していた場合の刑罰は、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科」となる可能性があります。

無許可営業の場合、初犯で犯情が悪くなければ略式手続きで罰金刑が言い渡されるケースが多いです。

一方、いくつか前科があると公判請求される可能性が高まります。

風営法違反の主な刑罰(法定刑)

風営法第49条

法定刑:2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、または併科

  • 無許可で風俗営業を営んだ
  • 許可を受けた名義を他人に貸した
  • 禁止区域内で店舗型性風俗特殊営業などを営んだ

など

風営法第50条

法定刑:1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または併科

  • 承認を受けないで営業所の構造や設備の変更などをした
  • 18歳未満の未成年者を働かせたり、客として立ち入らせた
  • 20歳未満の未成年者に酒類・たばこを提供した

など

風営法第52条

法定刑:6月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または併科

  • 客引きや客引きのためのつきまとい行為などをした
  • 性風俗関連特殊営業を無届出で営業した

など

ご自身がお悩みの事件ではどのような刑罰を受ける可能性があるか不安だという方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士による風営法違反事件の弁護活動

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風営法違反で警察に逮捕された?

風営法違反で警察に逮捕されたら、弁護士は釈放勾留阻止にむけて尽力します。

逮捕、さらに勾留とつづけば、起訴されるまで最大で23日間のあいだ拘束されることになります。

逮捕・勾留期間は、多くの場合、警察署の留置場に入れられます。

起訴前改

最長23日間も拘束がつづけば、会社や学校に行くことは当然できません。

社会生活に影響がおよぶ可能性が高くなります。

弁護士がついていれば、

  • 逃亡証拠隠滅のおそれがない
  • 身元引受人がいること

このような点を検察官や裁判官に主張して、風営法違反事件における勾留阻止を目指します。

風営法違反における不起訴の可能性は?

風営法違反など刑事事件において、弁護士は不起訴にむけて尽力します。

検察官が風営法違反事件を不起訴とするかどうかは、被疑者の状況・事件の内容などさまざまな点を考慮して決定します。

弁護士がついていれば、

  • 初犯である
  • 事件の内容が悪質ではなかった

などこのような有利な情状を検察官に積極的に主張し、起訴猶予による不起訴を目指します。

風営法違反で起訴された?

風営法違反で警察に起訴されたら、弁護士は保釈を求めたり、刑事裁判に備えます。

逮捕・勾留されたのちに起訴されると、そのまま被告人勾留に切り替わり身体拘束がつづく可能性があります。

このような場合、刑事裁判までのあいだ釈放されるように弁護士は保釈を請求します。

一定の保釈金をおさめるなど、保釈条件を満たすことで保釈は認められます。

保釈されると、刑事裁判が開かれるまで自宅で過ごすことができます。

風営法違反など刑事事件で起訴されると有罪判決となる可能性が高いですが、少しでも量刑が軽くなるよう裁判官に主張します。

弁護士は起訴されても罰金刑執行猶予付きの判決となるように弁護に尽くします。

冤罪事件である場合は、無罪を主張して争うこともできます。

弁護士はできるかぎり、有益な結果が迎えられるように尽力してくれるでしょう。

風営法違反をあつかうアトムの弁護士に相談

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アトム法律事務所は、

  • 風営法違反などの刑事事件の被疑者・被告人
  • 交通事故の被害者

このような方を中心に、事件を取りあつかっています。

アトム法律事務所は、全国にいくつか支部を置いています。

東京(新宿)・大阪を選出して紹介したいと思います。

東京(新宿)支部の弁護士は?

東京(新宿)支部は、JR線・小田急線・京王線・東京メトロ丸の内線など新宿駅が最寄です。

2020年8月現在、東京(新宿)支部に在籍するのは、

こちらの3名です。

さらに詳しくは、「アトム法律事務所新宿支部」をご覧ください。

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大阪支部の弁護士は?

大阪支部は、四つ橋線西梅田駅やJR線 大阪駅が最寄です。

ほかにもJR線北新地駅、地下鉄御堂筋線・阪急・阪神の各梅田駅からも徒歩圏内です。

2020年8月現在、大阪支部に在籍するのは、

こちらの3名です。

さらに詳しくは、「アトム法律事務所大阪支部」をご覧ください。

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無料相談の案内|アトムの弁護士による対面相談

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「風俗店オーナーの息子が風営法違反で警察から呼び出されている」

「キャバクラ従業員の夫が客引きで逮捕された」

このようなお悩みをお持ちの方は、アトムの弁護士にご相談ください。

一定の事案において無料相談を実施中です。

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※新型コロナ感染予防の取組
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