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窃盗犯罪の種類・犯罪構成要件を解説!窃盗を繰り返す犯罪心理とは?

窃盗は、どのような犯罪なのだろうか…?
- 窃盗が犯罪として成立する構成要件とは
- 窃盗犯罪における刑罰や執行猶予の可能性は
- 窃盗を繰り返す犯罪心理とは
窃盗罪など、刑事事件を数おおく取りあつかう弁護士監修のもとお届けします。
目次
刑法犯罪|窃盗罪の概要
窃盗の犯罪構成要件とは?
窃盗罪とは、他人の占有物(財物)を窃取する犯罪です。
万引き、自転車泥棒…窃盗犯罪の種類?
窃盗罪は、犯罪の手口や種類がさまざまです。
窃盗罪に該当する犯罪としては、
- 万引き
- 自転車泥棒
- 置き引き
- スリ
- 空き巣泥棒
などがあげられます。
種類や手口は違っても、他人の財物を盗むという点で共通しているので窃盗罪として処罰されることになります。
親族・親子間の窃盗は犯罪になる?
親族や親子間での窃盗は、犯罪になります。
一定の範囲における親族間での窃盗事件は、犯罪は成立しますが刑が免除されることになります。
刑法犯の割合で多いのは窃盗罪?
刑法犯のうち、多くの割合を占めるのが窃盗罪です。
窃盗による犯罪は、刑法犯の認知件数における7割以上の割合を占めています。
件数 | 割合 | |
---|---|---|
総数 | 996,120 | – |
窃盗 | 723,148 | 約72.6% |
器物損壊 | 100,440 | 約10.1% |
詐欺 | 40,990 | 約4.1% |
暴行 | 31,813 | 約3.2% |
横領 | 24,492 | 約2.5% |
傷害 | 24,365 | 約2.4% |
住居侵入 | 15,928 | 約1.6% |
強制わいせつ | 6,188 | 約0.6% |
その他 | 28,756 | 約2.9% |
平成29年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/1 1-1-1-2表 刑法犯 認知件数・発生率・検挙件数・検挙人員・検挙率(罪名別)より
窃盗犯罪の刑罰と執行猶予の可能性
窃盗犯罪の刑罰は?
窃盗罪の刑罰は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 第235条
懲役刑が言い渡されると、刑務所に一定期間入れられて刑務作業が強いられます。
罰金刑が言い渡されると、一定金額の金銭の支払いが強いられます。
窃盗罪で起訴され、有罪判決が言い渡されることになったら前科がつくことになります。
窃盗罪の刑罰について補足すると、
- 懲役:1ヶ月~10年
- 罰金:1万円~50万円
このような範囲となっています。
窃盗罪の刑罰について詳しくはこちら
窃盗犯罪の初犯は執行猶予がつく?
窃盗犯罪は、初犯だから執行猶予がつくとは言い切れません。
執行猶予がつくかどうかは、事件の内容・情状などによって異なります。
初犯であることのほかに、
- 窃盗事件の内容が悪質ではなかった
- 窃盗による被害金額が高くはなかった
- 被害者と示談が成立している
- 深く反省している
など、さまざまな情状から判断されることになります。
万引きによる窃盗罪の初犯であれば、そもそも検察に送致されない微罪処分で事件が終了する可能性もあります。
未成年の窃盗は犯罪となる?
未成年であっても窃盗行為をはたらくと、犯罪となります。
少年事件の場合、刑法ではなく少年法が適用されることになりますが、一般的に検察に送致されたあと家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所での調査をとおして、
- 審判が開始される
- 審判不開始で終了する
- 検察官に差し戻され、成人と同じ刑事手続きがおこなわれる
いずれかのケースに分けられます。
窃盗の再犯を繰り返す犯罪心理

窃盗罪は、再犯するケースが多い犯罪でもあります。
一度、深く反省したはずなのになぜ繰り返してしまうのか…
窃盗を繰り返す犯罪心理はさまざまなケースが考えられます。
窃盗症(クレプトマニア)とは?
窃盗を繰り返す原因として代表的なものとして、窃盗症(クレプトマニア)があげられます。
窃盗症(クレプトマニア)は、窃盗行為に依存してしまう精神疾患の一つです。
貧困や飢えによって、物を盗むのではありません。
お金があっても「盗みたい」という衝動に駆られて、その衝動がおさえられない心の病気です。
スリルや盗みが成功した時の達成感を味わうために、窃盗を繰り返す人もいます。
窃盗症によって繰り返される再犯事件では、懲役などの刑罰よりも治療のために執行猶予が付けられる傾向にあります。
増えつづける高齢者の窃盗犯罪とは?
65歳以上の高齢者による刑法犯罪の検挙人員の割合を罪名別に見たとき、窃盗が51%(平成29年版 犯罪白書)を占めています。
女性高齢者にいたっては、8割以上が万引きによる窃盗罪で検挙されています。
高齢者の場合、「認知症」の影響で万引きを繰り返すケースがみられるようです。
執行猶予中であるにもかかわらず、再犯を犯してしまうケースが窃盗事件では多いです。
一般的に、執行猶予中の再犯は厳しい判決となることが予想できます。
一方、認知症や病気の影響で再犯をおこなった場合、再度の執行猶予がつく可能性があります。
再度の執行猶予について詳しくはこちら
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窃盗罪は、
このような構成要件がそろって、犯罪として成立することになります。